日本语-企业会计制度2001.doc

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PAGE PAGE 1                    企 業 会 計 制 度 2001年中華人民共和国財政部制定 上海邁伊茲咨詢有限公司 大連邁伊茲咨詢有限公司 深圳納克邁伊茲咨詢有限公司 公認会計士 池田 博義 目 次 企業会計制度   総則   資産   負債   所有者持分   収入   原価及び費用   利益及び利益分配   非貨幣性取引   外貨建取引 会計修正 偶発事象 関係会社及びその取引 財務諸表 附則 企業会計制度 中華人民共和国財政部 第一章 総  則 第1条  企業の会計計算を規範化し、会計情報を真実かつ完全に提供するために、《中華人民共和国会計法》及び他の関連する国家法律、法規に基づき、本制度を制定した。  企業外部から資金調達しない、経営規模が小さい企業及び金融保険企業を除き、中国国境内に設立された企業(公司を含む、以下同様)は本制度に従う。  企業は関連する会計法規、行政法規及び本制度の規定に従い、本制度に反しない前提として、企業の具体的状況をふまえ、企業に適合できるような会計システムを決定しなければならない。  企業は会計証憑の作成、会計帳簿の登記及び会計資料を管理する際、《中華人民共和国会計法》、《会計基礎工作規範》及び《会計資料管理方法》の規定に従わなければならない。  企業会計は企業で生じた取引や事象を対象に、企業自身の各種生産経営活動を記録し、反映しなければならない。  企業会計は企業の継続及び正常な生産経営活動を前提としなければならない。  企業会計は会計期間を分け、各期に勘定の計算をし、財務報告書を作成しなければならない。会計期間は年度、半期、4半期及び月次に分けられる。年度、半期、4半期及び月次の開始と終了の日付は暦年の期日を採用しなければならない。半期、4半期及び月次は全て会計期間中と言う。  本制度の中で期末及び定期と称されるものは、月末、4半期末、半期末及び年末を指す。  企業の会計記帳は人民元を記帳の本位通貨とする。  取引収支が人民元以外の通貨を主とする企業は、その中の1種類の通貨を選定し、記帳の本位通貨とすることができるが、作成する財務報告書は必ず人民元に換算しなければならない。  国外で設立された中国企業が国内に財務諸表を報告する際は、人民元に換算しなければならない。  会計記帳は複式簿記を採用する  会計記録の文字は中国語を使用しなければならないが、民族自治地方は同時に現地通用の一種類の民族文字を使用することもできる。また、中華人民共和国国内の外商投資企業、外国企業及び他の外国組織の会計記録は同時に一種類の外国語を使用することもできる。  企業が会計計算を行う際には、以下の基本原則に従わなければならない。  企業会計は、実際に発生した取引または事象に基づき、忠実に企業の財政状態と経営成績及びキャッシュ?フローを反映しなければならない。  企業は取引または事象の経済的実態に基づき会計計算を行わなければならない。取引または事象の法律形式のみを企業会計の根拠とするべきではない。  企業により提供される会計情報は、企業の財務状況、経営成績及びキャッシュ?フローを反映することができ、会計情報利用者のニーズを満たしていなければならない。  企業の会計処理方法は、毎期同一でなければならず、みだりに変更してはならない。変更する必要がある場合、その旨、理由、累積影響額及び累積影響額が合理的に決定できない理由などを財務諸表の注記で説明しなければならない。  企業会計は決定された会計処理方法に従い、会計数値は同一の尺度で測定し、相互に比較可能でなければならない。  企業会計は適時に行い、事前に或は事後に処理してはならない。  会計記録及び財務諸表は内容を把握し、理解できるように明瞭かつ明確でなければならない。 (8) 企業会計は発生主義に基づかなければならない。当期に既に実現した収入及び既に発生或は負担義務が生じた事による支出について、その収支があるか否かに関わらず、当期の収入及び費用としなければならない。一方、当期に帰属しない当期の収入及び支出について、その収支が既にあった場合であっても、当期の収入及び費用としてはならない。  企業会計を行う際、収入とそれに関連する原価及び費用とは、相互に対応していなければならない。同一会計期間内の収入と対応する原価及び費用は当該会計期間の中で認識しなければならない。  企業が財産を取得した時は、実際原価で計算しなければならない。その後、財産に価値の減価が発生すれば、本制度の規定によって相応の減損を認識しなければならない。法律、行政法規、統一会計制度の規定者以外、企業はその帳簿価格を自身で修正してはならない。  企業会計は、合理的に収益的支

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