日本厚生劳动省发布《2009年度进口食品监视指导计划》.pdfVIP

日本厚生劳动省发布《2009年度进口食品监视指导计划》.pdf

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(別添1) 平成21年度輸入食品監視指導計画 我が国に輸入される食品、添加物、器具、容器包装及びおもちゃ(以下「食 品等」という。)は、年間の輸入届出件数が約180万件、輸入重量が約3,230万 トン(平成19年度実績)であり、我が国の食料自給率は約4割(供給熱量ベー スの総合食料自給率。農林水産省「平成19年度食料需給表」)となっている。 これら我が国に輸入される食品等(以下「輸入食品等」という。)の現状を踏 まえ、平成 20 年度において、厚生労働省本省(以下「本省」という。)及び検 疫所は、輸入時の検査項目を拡充すると ともに、中国産冷凍餃子による薬物中 毒事案を踏まえ、加工食品について残留農薬検査の対象を拡大するなど、食品 衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第 28条の規定に基づく モニタリング検査や法第26条の規定に基づく検査命令等の輸入時における監視 指導の強化を行った。また、輸出国における衛生対策の適正化を推進するため、 農薬、動物用医薬品又は飼料添加物(以下「農薬等」という。)の残留に係る法 第11条違反等の事例が多い輸出国を中心に衛生対策の推進を求めたほか、牛海 綿状脳症(以下「BSE」という。)等に係る輸出国の衛生管理についても現地 調査を行った。 また、中国産食品については、乳等へのメラミン混入などの問題が相次いで 発生したことから、11 月に開催された日中保健大臣会談において、中国政府に 対し食品安全に係る十分かつ速やかな情報の提供を要請した。 これらの取組について、平成20年12月に公表した平成20年度輸入食品監視 指導計画監視結果(中間報告)では、平成20年4月から9月までの速報値とし て、輸入届出件数は約89万件、輸入重量は約1,200万トン、検査件数は輸入届 出件数の10.4%に当たる約9万2 千件であり、うち違反件数は501件であった。 また、当該期間において、輸出国政府に対する衛生対策の要請を延べ63件行っ たほか、8月に米国産牛肉の対日輸出処理場10 施設、10月にカナダ産牛肉の対 日輸出処理場5施設の現地調査を行った。 平成 21 年度においては、これまでの施策を更に進めるとともに、平成 20 年 度の法第28条の規定に基づくモニタリング検査結果等を勘案して検査項目等の 見直しを行う。また、引き続き農薬等が人の健康を損なうおそれのない量とし て定められる量を超えて残留する食品の販売等を原則禁止するいわゆるポジテ ィブリスト制度 (以下「ポジティブリスト制度」という。)の着実な施行のため、 輸入時の検査項目の更なる拡充を図ると ともに、輸出国に対し、生産及び製造 加工の段階における衛生対策の推進を要請し、必要に応じて、輸出国における 残留農薬等管理の確認のため、現地調査を行うこととする。なお、残留農薬等 について検査命令の対象となっている食品については、当該輸出国における残 留農薬等の管理の不徹底及び使用農薬等の変更等の可能性があり、検査命令の 対象項目以外の農薬等が基準値を超えて残留する懸念があることから、輸出国 における残留農薬等管理の検証を目的として、モニタリング検査を強化するこ ととする。また、器具、容器包装及びおもちゃについては、おもちゃの規制対 象範囲の拡大その他規格基準の改正等を踏まえ、新たに設定された規格基準を 中心に、輸入者に対して定期的な自主検査の実施を指導するとともに、モニタ リング検査を拡充することとする。なお、BSEの問題に係る対日輸出牛肉の安 全性確保については、現地調査結果、輸入時の検査結果等を踏まえ、重点的、 効率的かつ効果的な検査体制を確保し、輸出国政府が管理する対日輸出プログ ラムの遵守状況を引き続き検証していくものとする。 これらの取組に加え、昨今の食品への有毒・有害物質等の混入事案を踏まえ、 引き続き輸入者による輸出国段階における自主的な衛生管理の推進を図るとと もに、輸出国における衛生対策に関する情報収集を推進し、問題発生の未然防 止に努めていくこととする。 1 目的 本計画は、重点的、効率的かつ効果的な監視指導の実施を推進し、もって、 輸入食品等の一層の安全性確保を図ることを目的とする。 2 本計画の適用期間 平成21年4月1日から平成22年3月31日までとする。 3 輸入食品等の監視指導の実施についての基本的考え方 食品安全基本法(平成 15 年法

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