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要回国的各位外国人 加入年金6个月以上的人可领取退出补助费。 (注) 曾与日本缔结年金通算协议国家〔到 2007 年 1 月为止,与德国、美国、比利时缔约。现在正 在为与法国及加拿大的缔约生效而作准备。另外,和澳大利亚、荷兰正在谈判中。有关必威体育精装版 的协议缔结情况,请向社会保险厅的主页确认。〕的年金加入者,在一定条件下,领取日本及 协议国家的年金时,有可能可以将此段加入年金的期间计算在内。但需注意的是,此时如果 领取一次性退出补助费,就不能将这段间计算在内。 日本から出国される外国人のみなさまへ 年金に6 か月以上加入されていた方は、脱退一時金が受けられます。 (注) 日本と年金通算の協定を締結している相手国〔平成 19 年 1 月現在、ドイツ、アメリカ及び ベルギー。現在、フランス及びカナダと発効に向け準備中。また、オーストラリア、オラ ンダについては現在交渉中。必威体育精装版の協定締結状況は、社会保険庁のホームページでご確認 ください。〕の年金加入期間のある方につきましては、一定の要件のもと年金加入期間を 通算して、日本及び協定相手国の年金を受け取ることができる場合があります。ただし、 脱退一時金を受け取ると、その期間を通算することができなくなりますので、注意が必要 です。 社 会 保 险 厅 社 会 保 険 庁 http://www.sia.go.jp/ Japanese 日本語 Japanese 日本語 脱退一時金は原則として以下の 4 つの条件にすべてあてはまる方が国民年金、厚生 年金保険又は共済組合の被保険者資格を喪失し、日本を出国後 2 年以内に請求され たときに支給されます。 ① 日本国籍を有していない方 ② 国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数と保険料 4 分の1免除期間の月数の 4 分の3 に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の 2 分の 1 に相当する月数、及び保険料 4 分の3免除期間の 月数の 4 分の 1 に相当する月数とを合算した月数、又は厚生年金保険の被保険者期間の月数が 6 か月以上 ある方 ③ 日本に住所を有していない方 ④ 年金(障害手当金を含む)を受ける権利を有したことのない方 提出書類 「脱退一時金裁定請求書 (国民年金/厚生年金保険)」 添付書類 ① パスポート(旅券)の写し(最後に日本を出国した年月日、氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認で きるページ) ② 「銀行名」、「支店名」、「支店の所在地」、「口座番号」及び 「請求者本人の口座名義」であることが確認できる 書類(銀行が発行した証明書等。または、 「銀行の口座証明印」の欄に銀行の証明を受けてください。) ③ 年金手帳 ご注意 * 脱退一時金を受け取った場合、その該当する期間は年金の加入期間でなかったことになります。 また、日本と年金通算の協定を締結している相手国の年金加入期間のある方につきましては、一定の要件 のもと年金加入期間を通算して、日本及び協定相手国の年金を受け取ることができる場合があります。た だし、脱退一時金を受け取ると、その期間を通算することができなくなりますので、ご注意ください。 * 請求者が脱退一時金の支給を受けずに死亡した場合、請求者の死亡当時生計を同一にしていた配偶者、子、 父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が代わりに給付を受けることができます。(本人が死亡前に請求書を提出して いる場合のみ該当します。) * 国民年金の脱退一時金は、所得税が源泉徴収されませんが、厚生年金保険の場合は、支給の際に、20%の 所得税が源泉徴収されます。 * 所得税は税務署に還付申告できます。帰国前に管轄の税務署(日本を出国する直前に外国人登録をしてい た住所を管轄する税務署)へ「納税管理人の届出書」(各税務署に備え付けてあります)を提出し納税管理 人を指定します。納税管理人の資格は「日本に居住していること」以外に特にありません。「納税管理人の 届出書」を提出しないで日本から出国した場合は、還付申告時に「納税管理人の届出書」を提出してくだ

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