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土地改良区会計検査指導基準 - maff.go.jp
土地改良区会計検査指導基準
第1 総則
1 目的及び適用範囲
土地改良区の会計経理については、土地改良区及び土地改良区連合の収支予
算等の様式について(昭和25年6月15日付け25地局第1331号農林省農地局長通
知)において財務に関する帳簿等(収支予算書、収支決算書、財産目録及び事
業報告書)の様式例及び記載の留意点等を定めているが、同通知の内容は単式
簿記方式による会計におけるものであった。
今回、土地改良区の会計において複式簿記方式による会計を導入するに当た
って、新たに複式簿記方式による会計処理の方法について指導することが必要
となったことから、単式簿記方式、複式簿記方式のいずれの土地改良区にも適
用される通知として、新たに土地改良区会計検査指導基準を制定する必要があ
る。
この土地改良区会計検査指導基準は、土地改良法(昭和24年法律第195号)
第5条の規定に基づき設立された全ての土地改良区の会計経理の基準として、
土地改良区規約例(昭和40年10月5日付け40農地B第3081号(管)農林省農地
局長通知。)第47条の規定に基づく会計細則例(以下「会計細則例」という。)
をはじめ、土地改良区が会計処理を行う際の基準を定め、土地改良区会計の円
滑な指導に資することを目的とする。
なお、この基準に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる
会計基準、会計の慣行によるものとする。
2 一般原則
土地改良区は、法令及び次に掲げる原則に従って、会計経理を実施しなけれ
ばならない。
(1)真実性の原則
財務にかかる書類は、真実な内容を明瞭に表示するものでなければならな
い。
(2)正規の簿記の原則
財務にかかる書類は、正しく記帳された会計帳簿に基づいて作成しなけれ
ばならない。
(3)明瞭性の原則
土地改良区会計は、土地改良区の運営状況をできるだけ明瞭な形で反映す
るものでなければならない。
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(4)継続性の原則
会計処理の原則及び手続並びに財務にかかる書類の表示方法は、毎事業年
度これを継続して適用し、みだりに変更してはならない。
(5)重要性の原則(例外的原則)
土地改良区会計は、本来、定められた会計処理の方法に従って正確な計算
を行うべきものだが、土地改良区会計が目的とするところは、土地改良区の
運営状況に関して組合員をはじめとする利害関係者の判断を誤らせないよう
にすることにある。これに影響を及ぼさないような重要性の乏しいものにつ
いては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法による処理を認
める。
第2 会計細則等
1 会計細則
土地改良区は、総則、予算事務、収入支出事務、帳簿組織、決算事務、帳簿
記帳上の注意事項、固定資産会計事務、物品会計事務に関する事項並びに財務
状況の公表について、別添会計細則例(単式、複式)に準拠して、会計細則にお
いて定めるものとする。
2 会計年度
土地改良区の会計年度は、定款に定められた事業年度とする。
(注1)(注2-1)(注2-2)
3 会計の区分
土地改良区は、一般会計の他に規約に基づき特別会計を設けることができる。
(注3)
4 会計帳簿の科目
会計帳簿の科目は、会計細則例(単式、複式)別添1に準拠して、その性質を
示す適当な名称で表示するものとする。
第3 会計帳簿(注4)
1 主要簿
土地改良区は、次の主要簿を備え、全ての取引を記帳しなければならない。
(1)金銭出納簿(単式簿記方式の場合のみ)
(2)現金預金出納帳(複式簿記方式の場合
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