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研究開発費の会計処理 (日本基準編)
主要国における研究者数(フルタイム換算)
第 編
研究開発費の会計処理
(日本基準編)
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Ⅰ
解 説
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4 第1編 研究開発費の会計処理(日本基準編)
第 1 日本の会計基準における研究開発費の処理
ポイント
●研究開発費は、すべて発生時に費用処理となります(企業結合によ
り被取得企業から受け入れた資産については適用しません。)。
●費用として処理する方法には、一般管理費若しくは当期製造費用と
して処理する方法があります。
日本の「研究開発費等に係る会計基準」(以下、「研究開発費等会計基準」
といいます。) における研究開発費の会計処理は、「研究開発費は、すべて
発生時に費用として処理しなければならない。」としています。このため、
研究開発費に該当するとの判断がなされると、会計処理としてはシンプル
な処理となります。
費用として処理する方法には、一般管理費として処理する方法と当期製
造費用として処理する方法があることが同会計基準注解2に定められてい
ます。研究開発費は新製品の計画・設計又は既存製品の著しい改良等のた
めに発生する費用であり、一般的には原価性がないと考えられるため、通
常、一般管理費として計上します。研究開発費等会計基準では当期製造費
用も認めていますが、これは製造現場において研究開発活動が行われ、か
つ、当該研究開発に要した費用を一括して製造現場で発生する原価に含め
て計上しているような場合があることから、認めているものです。ただ
し、無制限に算入することは問題があるため、研究開発費としての内容を
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Ⅰ 解 説 5
十分に検討してその範囲を明確にすることが求められます。
なお、2008年12月に企業会計基準委員会によって公表された「 『研究開
発費等に係る会計基準』の一部改正」では、企業結合により被取得企業か
ら受け入れた資産について、同会計基準を適用しないこととされていま
す。この点は後述します。
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6 第1編 研究開発費の会計処理(日本基準編)
第2 研究開発費等会計基準の背景
ポイント
●企業間の比較可能性(客観性の担保)及び会計基準設定時における
国際的調和の観点から費用処理が定められています。
●現状は国際的な流れとの不整合が生じており、改正を意識した検討
がされています。
研究開発費等会計基準は平成10年3月に公表されていますが、それ以前
は試験研究費及び開発費として処理されていました。試験研究費及び開発
費は、その範囲が必ずしも明確でなく、また、資産への計上が任意となっ
ていること等から、内外企業間の比較可能性が阻害されているとの指摘が
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