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居宅療養管理指導介護予防居宅療養管理指導-静岡県.doc
《事業?指定の概要》
(介護予防)居宅療養管理指導
Ⅰ 概 要
○ 居宅療養管理指導??????居宅等において介護を受ける要介護者に対して、病院、診療所、薬局又は訪問看護ステーション等の医師、歯科医師、薬剤師等により行われる療養上の管理及び指導をいいます。
○ 介護予防居宅療養管理指導??居宅等において支援を受ける要支援者に対して、病院、診療所、薬局又は訪問看護ステーション等の医師、歯科医師、薬剤師等により行われる、介護予防を目的とした、療養上の管理及び指導をいいます。
○ 居宅療養管理指導と介護予防居宅療養管理指導は、同一の事業所において一体的に運営することができます。
Ⅱ 指 定 基 準
1 人 員 基 準
区 分 基 準 病院又は診療所 医師又は歯科医師 薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士 ?適当数 薬局 薬剤師 訪問看護ステーション等 看護職員 《留意事項》
【歯科衛生士】
歯科衛生士には、歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含みます。
2 設 備 基 準
区 分 基 準 運営場所 ?病院、診療所、薬局又は訪問看護ステーション等 ?事業の運営に必要な広さ 設備?備品 ?居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品
《留意事項》
【設備及び備品等】 設備及び備品等は、当該病院、診療所又は薬局における診療用に備え付けられたものを使用することができます。
3 運 営 基 準
区 分 基 準 利用料等 1 居宅療養管理指導の利用料(介護報酬の割)
法定代理受領サービスに該当しない場合の利用料 介護報酬の10割相当
事業の目的及び運営の方針 従業者の職種、員数及び職務の内容
営業日及び営業時間 指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額
運営規程の概要 従業者の勤務の体制
2年間保存すること。
《留意事項》
【指定居宅療養管理指導の種類】 運営規程に定める指定(介護予防)居宅療養管理指導の種類としては、当該指導の提供者の職種ごとの種類であり、次により区分します。 ① 医師 ② 歯科医師 ③ 薬剤師 ④ 歯科衛生士
⑤ 管理栄養士 ⑥看護職員
【勤務体制】 1 勤務表は、原則として月ごとに作成し、従事する者を明確にするとともに、それらの者の日々の勤務時間、職務の内容、常勤?非常勤の別等を明確にしてください。 従業者は、雇用契約その他の契約により、管理者の指揮命令下にあること。 25年静岡県規則第9号)
? 指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例
(平成25年静岡県条例第28号)
? 指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する規則
(平成25年静岡県規則第13号)
→ http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-240/kaigo/kaigoshidou-kijunnjyorei0328.html
Ⅲ 介護給付費算定に係る基準等
介護給付費の算定に関しては、 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)
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