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全体についての消防計画 (目的) 第1条 この計画は、消防法第8条の2第1項に基づき、統括防火管理者が、  ○○○ビル  における全体についての防火管理上必要な業務に係る事項を定めて、火災、震災、その他の災害予防及び人命の安全並びに被害の軽減を図ることを目的とする。 (消防計画の適用範囲及び管理権原の範囲) 第2条 この計画は、  ○○○ビル  に勤務し、出入りし、又は居住するすべての者に適用する。 2 各事業所の管理権原の及ぶ範囲は、「別図1」に明示する部分とする。 (防火対象物全体についての防火管理業務の一部委託)【該当?非該当】    防火対象物全体についての防火管理業務の一部を    ○○警備会社            に委託する。 3 委託方式及び委託者が行う防火管理業務の範囲と方法は下表のとおりとする (1) (常駐?巡回?遠隔移報)方式   (2) 受託者の 氏 名                                  ○○警備会社                   所在地                    ○○市○○○○        (3) 受託者の行う防火管理業務の範囲      ア 火災異常の遠隔監視及び現場確認業務      イ 火災が発生した場合の初動措置(初期消火及び通報連絡)   (4) 受託者の行う防火管理業務の方法      ア 現場確認要員の待機場所 ○○警備会社△△支所        イ 到着所要時分         約 10 分以内(機械設備?その他)      ウ 委託する区域         (全 域?部 分)      エ 委託する時間帯          22時00分 ~ 8時00分  (各管理権原者の責務) 第4条 各管理権原者は、  ○○○ビル  の各管理権原の範囲における防火管理業務について、すべての責任を持つものとする。 2 管理権原者は、消防法施行令第4条に規定する資格を有する者の内、管理的又は監督的な立場にあり、かつ防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を協議のうえ統括防火管理者として選任し、防火管理上必要な業務の内容について説明をしたうえで、全体についての防火管理業務を行わせなければならない。 3 前項の規定により、統括防火管理者を選任したときは、防火管理対象物における管理権原者の主要な者として  ○○ ○○  を代表者として指定し、代表者名をもって届出を行うものとする。 4 管理権原者は、統括防火管理者が全体についての消防計画を作成(変更)する場合は、必要な指示を与えなければならない。 5 管理権原者は、防火上の不備や消防設備等の不備欠陥が発見された場合は、速やかに改修しなければならない。 (統括防火管理者の責務) 第5条 統括防火管理者は、  ○○ ○○  とし、この計画の作成及び実行についてのすべての権限を持って次の業務を行うものとする。なお、必要に応じ、関係管理権原者の指示を求めることができる。 (1) 防火対象物全体の消火、通報及び避難訓練の実施に関すること (2) 廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理に関すること (3) 消防用設備等の点検、整備の実施及び不備欠陥事項の改善促進 (4) 作成、変更した全体についての消防計画の各関係者への周知 (5) 各防火管理者又は防火管理に従事する者へ必要な指導、指示 (6) その他防火対象物全体についての防火管理上必要な業務     (各事業所の防火管理者の責務) 第6条 各防火管理者は、統括防火管理者の指導及び指示を遵守するとともに、次に掲げる防火管理上必要な事項について、統括防火管理者へ報告し承認を受けなければならない。 (1) 防火管理者を選任又は解任したとき (2) 消防計画を作成又は変更したとき (3) その他火災予防上必要な事項 2 防火管理者は、相互の連絡を保ち協力しなければならない。 (全体についての自衛消防訓練) 第7条 全体についての自衛消防訓練は、次のとおり実施する。 (1) 統括防火管理者は、防火対象物の全体についての消火、通報及び避難の訓練等を 9 月に実施する。 (2) 統括防火管理者は訓練実施結果を防火管理維持台帳へ保存する。 (3) 統括防火管理者、防火管理者は、訓練の結果を検証し、次回の訓練へ反映させる。 (4) 統括防火管理者は、訓練不参加の管理権原者(テナント)に対し、訓練参 加するよう指示することができる。 (避難施設の維持管理等) 第8条 廊下、階段、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理収容人員の管理及び避難通路の確保に関する事項は、各事業所の消防計画に定めるものとする。 2 統括防火管理者は、避難施設

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