四日市市火災予防規程の一部を改正する規程.doc

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四日市市火災予防規程の一部を改正する規程.doc

四日市市消防本部訓令第4号  四日市市火災予防規程の一部を改正する規程を次のように定める。   平成28年 3月25日 四日市市消防長  山本 良也    四日市市火災予防規程の一部を改正する規程 四日市市火災予防規程(平成16年四日市市消防本部訓令第1号)の一部を次のように改正する。 改正後 改正前 (空地及び空家の防火対策) 第17条 消防署長は、空地及び空家の防火対策について、火災予防上の空地及び空家の管理に関する要綱に基づき指導を行うものとする。 (移動タンク貯蔵所及び危険物運搬車両に対する立入検査) 第27条 移動タンク貯蔵所及び危険物運搬車両に対する立入検査の要領等については危険物輸送車両等の立入検査実施要綱によるものとする。 (立入検査の報告) 第31条(略) 2 (略) 3 消防署長は、月間の立入検査実施状況等について、別に定める報告要領に基づき、消防長に報告するものとする。 (違反処理の留保) 第40条の2 消防長又は消防署長は、合理的な理由がある場合は、違反処理の措置を留保することができる。  2 前項に規定する合理的な理由とは次の各号のいずれかとする。 (1) 都市計画等により、違反建築物の取壊し?移転等の工事が具体化している場合で、違反の程度と比較して留保が妥当な場合 (2) 違反建物の所有権等の権利関係について係争中であり、名宛人が特定できない場合 (3) 破産管財人が決定していない場合 (4) 火災等により防火対象物が滅失又は損壊し、実態上使用できない状態の場合 (5) その他消防長又は消防署長が違反処理を留保することが妥当と認めた場合 (命令) 第44条(略) 2から5まで (略) 6 消防長又は消防署長は、命令を行った事案について、履行期限を経過しても是正されない場合は、催告書(第12号様式の2)を交付して、履行の促進を図るものとする。 (広報事務の報告) 第63条(略) 2 消防署長は、月間の広報事務実施状況等について、別に定める報告要領に基づき、消防長に報告するものとする。 (空地及び空家の防火対策) 第17条 消防署長は、空地及び空家の実態を常に把握し、空地及び空家の防火対策に努めるものとする。 (移動タンク貯蔵所及び危険物運搬車両に対する立入検査) 第27条 移動タンク貯蔵所及び危険物運搬車両に対する立入検査の要領等については別に定める。 (立入検査の報告) 第31条(略) 2 (略) 3 消防署長は、年間の立入検査の実施状況等について、とりまとめて消防長に報告するものとする。 (追加) (命令) 第44条(略) 2から5まで (略) (追加) (広報事務の報告) 第63条(略) (追加) 改正後 別表第1(第40条関係) (略) 項目 適用要件 一次措置 適用要件 二次措置 適用要件 三次措置 ⑦防火対象物点検結果未報告等(法第八条の二の二第一項) 防火対象物の点検結果を報告せず、又は虚偽の報告を行ったもの 警告 警告事項不履行のもの 告発 ⑧ 防火対象物点検報告虚偽等表示違反(法第八条の二の二第二項) (略) 項目 適用要件 一次措置 適用要件 二次措置 適用要件 三次措置 ⑨防火対象物点検報告特例認定関係違反(法第八条の二の三第一項?第七項) (略) 項目 適用要件 一次措置 適用要件 二次措置 適用要件 三次措置 ⑩ 自衛消防組織の設置に関する基準違反(法第八条の二の五) (略) ? 防災管理関係違反(法第三六条第一項において準用する法第八条第一項違反) (略 項目 適用要件 一次措置 適用要件 二次措置 適用要件 三次措置 ? 統括防災管理関係違反(法第三六条第一項において準用する法第八条の二第一項) (略) ? 防災管理点検報告虚偽等表示違反(法第三六条第三項において準用する法第八条の二の二第二項) (略) 項目 適用要件 一次措置 適用要件 二次措置 適用要件 三次措置 ? 防災管理点検報告特例認定関係違反(法第三六条第三項において準用する法第八条の二の三第一項?第七項) (略) 項目 適用要件 一次措置 適用要件 二次措置 適用要件 三次措置 ? 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第十条第一項) (略 ? 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第十条第三項)

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