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东京都豊岛区生活安全协议会设置要纲
豊島区生活安全協議会設置要綱
平成12年12月20日 区 長 決 裁
改正 平成13年2月14日
改正 平成13年3月30日 改正 平成16年4月1日 改正 平成19年4月1日 改正 平成23年5月12日
(設置)
豊島区生活安全協議会(以下「協議会」という。)は、区、区民、警察署等関係行政機関が一体となって、犯罪の防止を図るための協議をすることによって、安全で明るい街づくりを推進することを目的とする。
(協議事項)
協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を協議する。 生活の安全を阻害している問題に関すること。
生活の安全を改善するための方策に関すること。
生活の安全に関連する要望?意見に関すること。
その他協議会が必要と認めること。
(組織)
協議会は、会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、豊島区長とする。
3 委員は、別記1に掲げるものとする。
(委員の任期)
第3条の2 委員の任期は、2年間とする。
ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長の職務)
会長は、協議会を代表し、必要に応じ協議会を開催する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
4 会長は、協議の結果、必要と認める場合には、区の区域を管轄する警察署等関係行政機関に対し協力を要請することができる。
(部会)
第5条 会長は、協議会の円滑な運営を図るため、必要があると認めるときは、協議会に部会を設けることができる。
2 部会について必要な事項は、会長が定める。
(庶務)
協議会に関する庶務は、総務部治安対策担当課長において処理する。
附 則
この要綱は、平成12年12月21日から施行する。 附 則
この要綱は、平成13年 2月15日から施行する。 附 則
この要綱は、平成13年 4月 1日から施行する。 附 則
この要綱は、平成16年 4月 1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年 4月 1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成23年5月16日から施行する。
2 この要綱の施行の際に委員の職にある者の任期は、平成23年5月16日までとする。別記1
豊島区生活安全協議会委員
池袋西地区環境浄化推進委員会委員長
池袋西口駅前環境浄化推進委員会委員長
池袋東地区環境浄化推進委員会会長
豊島区マンション連合会会長
巣鴨ビル?マンション?アパート防犯協議会会長
豊島マンション連絡協議会会長
巣鴨防犯協会会長
池袋防犯協会会長
目白防犯協会会長
巣鴨母の会会長
池袋母性協会会長
目白母の会会長
豊島区保護司会会長
豊島区町会連合会会長
豊島区町会連合会各副会長
豊島区商店街連合会会長
池袋西口商店街連合会会長
東京巣鴨ライオンズクラブ会長
東京池袋ロータリークラブ 社会奉仕委員長
日本ガーディアン?エンジェルス理事長
小学校PTA連合会会長
中学校PTA連合会会長
青少年委員会委員
青少年育成委員会連合会会長
日本ボーイスカウト豊島地区協議会会長
東京都宅地建物取引業協会 豊島区支部公共事業特別委員長
東京都建築士事務所協会豊島支部長
豊島消防団団長
池袋消防団団長
公募による委員
東京都第四建設事務所所長
豊島防火防災協会会長
池袋防火防災協会会長
警視庁巣鴨警察署長
警視庁池袋警察署長
警視庁目白警察署長
東京消防庁豊島消防署長
東京消防庁池袋消防署長
政策経営部長
総務部長
区民部長
文化商工部長
清掃環境部長
保健福祉部長
子ども家庭部長
都市整備部長
土木部長
教育総務部長 <順不同>
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