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居宅療養管理指導介護予防居宅療養管理指導運営規程.docVIP

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居宅療養管理指導介護予防居宅療養管理指導運営規程

           居宅療養管理指導?介護予防居宅療養管理指導運営規程 (事業の目的)                                            第1条 要介護者等の依頼を受け、その心身の状況、その置かれている環境、要介護者等及びその家族の希望等 を勘案し、要介護状態等となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能    力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師が通院困難な利用者に対し、その居宅を訪問し    て、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うこと    並びにケアプラン作成にあたり居宅介護支援事業者等へ必要な情報を提供することにより、利用者の療養    生活の質の向上を図ることを目的とする。                                                                     (運営方針)                                             第2条 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止または要介護状態となることの予防に資するよう、計画    的に行う。                                            2.自ら提供する居宅療養管理指導?介護予防居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図る。  3.指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続 的な医学的管理に基づき、居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並び  に利用者やその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等について指導、助言等を行   う。                                               4.指導の提供に当たっては、利用者やその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用   者やその家族に対して療養上必要な事項等について理解しやすいよう指導または助言を行う。       5.指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合または 居宅介護支援事業者もしくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅サービス計画の作成、提供   等に必要な情報提供または助言を行う。                                6.指導内容等の要点を診療録に記載する。                                                                                 (事業所の名称等)                                          第3条 名称及び所在地は次のとおりとする。                                  (1)医療機関名                                           (2)所在地                                                                                       (事業の内容)                                            第4条 医師による居宅療養管理指導?介護予防居宅療養管理指導                 (従事者の職種、員数、及び職務内容)                                 第5条 従事者の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。                          (1)管理者:院長                                         管理者は、所属職員を指導監督し、適切な指導等が行なわれるよう総括する。            (2)医師:常勤1名、管理者と兼務                               (3)職務内容:訪問診療等による療養管理指導及び居宅介護支援事業者等への情報提供     (4)事務職員:若干名                            (営業日及び営業時間)                                        第6条 営業日及び営業時間は、下記の通りとする。                  曜日~ 曜日の午前 

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