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2006民事執行保全法6-civilpro.law.kansai.ppt
T. Kurita 2006年度民事執行?保全法講義第6回 関西大学法学部教授 栗田 隆 目 次 物の引渡?明渡し執行(民執168条-170条) 不動産の引渡し等の強制執行 不動産の引渡等の強制執行の対象 不動産 人の居住する船舶、トレーラーハウスなど これらは、人が居住していなければ、動産の引渡しの執行(169条)の対象となる。 執行官の権限 不動産等の占有者を特定する必要がある場合に、不動産等の現在者に対する質問、文書提示請求 電気?ガス?水道供給業者に対する報告請求( 168条9項?57条5項) 不動産への立入り、閉鎖した戸を開くため必要な処分(168条4項) 抵抗排除のための威力の行使(6条1項) 債務者の占有を解く 債務者が不動産に所在する場合には、債務者を不動産から退去させる。 債務者の占有補助者についても同じ。 執行対象外の動産を不動産から搬出する。 債務者等に引き渡す( 168条5項1文) 引き渡すことができなければ売却する(同項2文)。 そうでなければ保管(6項)。 債権者に占有を得させる 執行は、債権者又はその代理人が執行の場所に出頭したときに限り、することができる(168条3項)。 占有を得た債権者は、占有を奪われないように、施錠や柵の設置をする。 引渡しと明渡し 伝統的な用語法 「明け渡し」 対象不動産等に人が居住している場合 「引き渡し」 そうでない場合 168条の2は、こうした区別を前提にしているわけではない。 明渡しの催告(設例) 明渡しの催告(168条の2第3項) 債務者が居住している場合の平和的な執行方法である。 人が居住している場合には、引越し先の確保が必要で、時間がかかることに注意。 明渡期間は、原則として1ヶ月 公示書(168条の2第3項) 占有関係の固定(168条の2第4項以下) 執行妨害を防ぐために必要である。 催告の効果ー占有関係の固定( 168条の2第5項以下) 債権者以外の者への占有移転の禁止(5項) 第三者に対して占有が移転された場合でも、引渡し期限が経過するまでの間においては、占有者を債務者とみなして、執行をすることができる(6項)。 催告後の占有者の救済(168条の2) 執行不許の訴え(第7項) 善意非承継占有 明渡しの催告があつたことを知らず、かつ、 債務者の占有の承継人でないこと 執行異議(同9項) 対抗権原による占有、かつ 善意非承継占有 明渡し催告についての悪意推定(同8項) 占有者を特定することが困難な場合の特例 一定の要件の下で、債務者を特定しないまま執行文を付与する(27条3項)。 不動産の占有を解く際に占有者を特定できる場合にのみ、執行することができる(同4項)。 執行対象外動産の売却(規則154条の2) 明渡しの催告をする場合には、明渡執行実施予定日を定め、その際に件外動産を売却する旨を決定し、予定日に件外動産を売却する旨を公告する(規則154条の2第2項)。 催告を経ることなく明渡執行を断行する場合には、債務者に引き渡すことができなかった動産は執行官が保管することが原則となるが、相当期間内に引き渡すことができる見込みがない場合には、公告を経ることなく即日売却できる。 動産の引渡しの強制執行(169条) 不動産等の引渡し?明渡し執行の対象とならない動産の引渡しの強制執行は、執行官が債務者からこれを取り上げて債権者に引き渡す方法により行う。 有価証券も同じ 動産引渡し執行における債権者の出頭 執行現場に債権者が出頭することは、債権者?債務者双方にとってストレスになりやすい。運搬が可能であるので、債権者の出頭は、必ずしも必要ない。 債権者が出頭しない場合(規則155条) 執行官が運搬して保管することが適当でない物については、執行留保。 その他の物は、執行官が保管して、債権者に引き渡す。 第三者が占有する場合の引渡しの強制執行 引渡し等の請求権についての間接強制 直接強制のほかに間接強制も認められている(173条)。 * * 所有者 不法占拠者 所有権に基づく 明渡請求権 執行官 執行申立て 執行(168条) 明渡しの催告(168条の2) 債務者の占有を解く 債権者に占有を得させる 執行正本 所有者 不法占拠者 所有権に基づく 明渡請求権 執行官 執行申立て 明渡しの催告 (168条の2第1項) 公示書(168条の2第3項) X Y 返還請求権(a) 返還請求権(b) Z 差押え Xは、返還請求権(b)を差し押さえて、行使することができる(170条) 。
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