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2007民事訴訟法10
T. Kurita 2007年度民事訴訟法講義10 関西大学法学部教授 栗田 隆 第10回 期日?期間(93条-97条) 送達(98条-113条) 期日の意義 訴訟の審理のためには、当事者その他の利害関係人と裁判官が一定の日時に一定の場所に会合して、訴訟行為をすることが必要である。 そのために定められた日時を期日という。 いろいろいな期日 口頭弁論の期日 口頭弁論は法廷で行われ、原則として公開される(憲82条)。 弁論準備手続の期日 憲法82条の対審には該当せず、公開は限定的である(169条2項)。 非公開で行われる期日 進行協議期日(規95条) 和解期日(89条?規32条2項)。 参考人等の審尋期日(187条2項) 期日の指定 期日は、次の事項を明示して、裁判長が指定する(93条1項)。 出頭場所 年月日?開始時刻 やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる(93条2項)。 当事者の期日指定申立権 当事者は、裁判長に期日の指定を申し立てることができる(93条1項)。裁判長は、当事者が指定した日時以外の日時を指定することもできる。 口頭弁論期日の指定申立てを却下する裁判は、訴訟手続の進行を拒否することを意味するので、裁判所が決定でする。 期日の変更?延期?続行 期日の変更 期日の到来前に期日指定を取り消して、新たな期日を指定すること。 期日の延期 期日を開いた上で、予定された訴訟行為をすることなく期日を閉じて、新たな期日を指定すること。 期日の続行 予定された訴訟行為をしてその期日を閉じ、新たな期日を指定すること。 期日変更の要件(93条) 期日の呼出し(94条) 期日不出頭者に課せられる不利益の例 法律上の制裁 当事者に対する訴訟費用の負担(63条) 証人などに対する訴訟費用の負担?過料(192条)または罰金?拘留(193条) その他期日の不遵守による不利益 擬制自白(159条3項) 釈明すべき攻撃防御方法の却下(157条2項) 弁論の終結(244条) 期日の実施 期日は、指定の日時?場所において行う。 裁判長が事件を特定して期日の開始を宣言することにより開始する(事件の呼上げ)(規62条) 裁判長が期日の終了を宣言することにより終了する。 「最初の口頭弁論期日」と「最初にすべき口頭弁論の期日」 最初の(口頭弁論)期日(93条3項但書) これは、第一回口頭弁論期日として最初に指定された期日をさす。期日が変更された場合に、変更後の期日は含まれない。 最初にすべき口頭弁論の期日(158条) 当事者の少なくとも一方が出頭して、現実に口頭弁論が実施される最初の期日を意味する。双方不出頭のため弁論が行われなかった期日は除かれる。 このように言葉の使い分けがなされるが、常にというわけではない。規則61条を参照 口頭弁論一体の原則 口頭弁論は、複数の期日にわたって行われても、一体のものとして扱われる(前の期日でしたことは、繰り返す必要がない)。 行為期間 訴訟を迅速に進行させるために、一定の期間内に限り一定の行為をすることができるとされている場合に、その期間を行為期間という。例: 訴状の補正期間(137条) 控訴期間(285条) 真正行為期間と不真正行為期間 当事者その他の関係人の行為に関する期間を固有の行為期間(固有期間?真正(行為)期間)と呼ぶ。 裁判所の行為に関する期間を職務期間(不真正(行為)期間)と呼ぶ。職務期間は、ほとんどが訓辞的なものである(判決言渡しに関する251条など。他方、変更判決をなしうる期間に関する256条1項は訓辞的でない)。 期間の計算 期間の計算は、民法の規定に従い(95条1項)、初日不算入の原則が適用される。 期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める(95条2項)。 期間を定める裁判は、通常、決定または命令であり、原則として告知により効力が生ずるので(119条)、裁判が行為をなすべき者に告知された時から期間の進行が始まり、その日が期間の初日となる。 裁判休日 日曜日、土曜日 1月1日を含む国民の祝日 12月29日から31日までおよび1月2日?3日の年末年始の期間中 期間の末日が裁判休日に当たる場合には、その後にくる最初の非休日(裁判休日以外の日)が満了日になる(95条3項)。 当事者の行為期間の分類 裁定期間 裁判所?裁判官が期間を定め、伸縮することができる(96条1項?規38条)。訴状の補正命令で定められた補正期間など。 法定期間 長さが法律により定められている期間。 不変期間 法律が特に不変期間と定めているもの(控訴期間(285条)など)。 通常期間 不変期間以外のもの。裁判所が伸縮で
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