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平成16年4月日-BENLI
平成16年4月 日
議院議員 先生
洋楽CDの並行輸入品の存続を望む有権者有志一同
著作権法改正法案の修正のお願い
文化庁が今国会において既に提出済の著作権法改正案が修正されることなくそのまま可決されると、邦楽CDの日本国内還流が阻害されるだけでなく、洋楽CDの並行輸入も阻害されてしまいます。つきましては、上記法案を洋楽CDの並行輸入の阻害には繋がらないような条項に修正して頂きたく、我々の代表者である貴職に対しご要請申し上げる次第です。
これまで文化庁は、国会議員の方々に対しても、今回の著作権法改正は邦楽CDの日本国内への還流を防止するためのものであるかのごとき説明を行ってきたと聞き及んでおります。しかし、文化庁が実際に起草した改正案は、英米のメジャーレーベルに対し、米国国内向けに生産された音楽CDの日本国内への並行輸入を禁止する権限を与えたものとなっています(内閣衆質一五九第三三号)。その他、文化庁が国民に説明していることと、実際の改正案との間には大きな隔たりがあります。
しかし、私たちがこれらの点を幾ら指摘しようとも、あるいは対案を提示しようとも、文化庁は、洋楽CDの並行輸入の阻害に繋がらないようにするための一切の修正に応ずることを拒絶しています。このようなことから、文化庁の真意が、本当に邦楽CDの日本国内への還流を防止することにあるのか、邦楽CDの日本国内への還流防止にかこつけて洋楽CDの並行輸入の阻害にあるのか、わからなくなっています。そのため、国会議員の皆様に直接、法案の修正をお願いする次第であります。
洋楽CDの並行輸入との関係でいえば、この改正法案の問題点は下記のとおりです。
この法案では、「国外頒布目的商業用レコード」を、「当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの」と定義しています。したがって、音楽CDのジャケット等に「日本国内頒布禁止」等の文字が印刷されていなくとも、発行者が「当該音楽CDは専ら国外において頒布することを目的」として当該音楽CDを発行していれば、それは「国外頒布目的商業用レコード」となります。そして、発行者の意図を何らかの形で輸入業者または販売業者に知らしめることができれば、当該輸入業者または販売店は、「情を知っ」たとして、爾後当該音楽CDを輸入しまたは販売目的で所持することが禁止されます。具体的には、米国にて新作CDを発行するたびごとに、主要な音楽CD輸入業者及びCD販売店に対し、米国国内向け商品は専ら日本国外において頒布することを目的としている旨通知すれば、通知を受けた輸入業者または販売店は、「情を知って」いることになります。それどころか、同一内容の音源について米国国内向けと日本国内向けとが別の仕様、価格で出荷されている場合には、米国国内向けCDは「当該音楽CDは専ら国外において頒布することを目的」とするものであると認定される余地は十分にあります(この場合、輸入業者ないし販売店は当然にその「情を知って」いたと認定されると予想されます。)。
この点について、「当該音楽CDは専ら国外において頒布することを目的」としている旨が音楽CDのジャケット等に印刷されているものに限定して欲しいとの要請が文化庁著作権課には寄せられています。しかし、文化庁著作権課の吉川課長は、民主党の川内博史議員の目の前で、この提案を拒絶しています。法技術的に困難であるというのが表向きの理由のようです。しかし、「当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするものであることが政令で定める方法により表示されているもの」と法案を修正した上で、著作権法施行令において、ケース等の外側から見えるところに、例えば6ポイント以上の大きさで、「日本国内頒布禁止」との文言を日本語で印刷することにすることが法技術的に困難であるとはにわかに信じがたいです。
また、この法案では、「当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り」、国外頒布目的商業用レコードの輸入または販売目的所持が違法とされることになっています。しかし、どのような場合に「当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害される」ことになるのか非常に不明確です。新設113条5項により著作権侵害ないし著作隣接権侵害行為を行ったとみなされる場合には、損害賠償義務を負うばかりでなく刑事罰を科せられることになります
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