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文化財 文化財(ぶんかざい)は 広義では、人類の文化的活動によって生み出された有形?無形の文化的所産のこと。「文化遺産」とほぼ同義である。 武力紛争の際の文化財の保護に関する条約、文化財不法輸出入等禁止条約、文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律などの条約および法令において規定されている「文化財」のこと。 日本の文化財保護法第2条および日本の地方公共団体の文化財保護条例において規定されている「文化財」のこと。 文化財という語は一般的にあまり用いられなかったが、1950年(昭和25)に文化財保護法が制定公布されてから、しだいに用いられるようになった。その後の社会情勢などの変遷により、これに適合させるため、75年この法律に大改正がなされ、文化財という語の意味する内容を次のように分類し、定義づけている。 1996年(平成8)改正文化財保護法が施行され、近代の文化財の保護を図ることを目的に、従来の指定制度を補完するものとして、緩やかな保護措置を講ずる制度(文化財登録制度)が導入された。登録の対象は、当初は有形文化財のうち建造物のみとされていたが、2004年の同法改正(施行は2005年)により、建造物以外の有形文化財(美術工芸品)まで拡充され、さらに有形民俗文化財および記念物の登録制度も創設された。保存と活用がとくに必要なものについて、それぞれ登録有形文化財、登録有形民俗文化財、登録記念物として登録される。 歴史上、芸術上、学術上、観賞上等の観点から価値の高い有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観、伝統的建造物群の6種類が、指定等の有無にかかわらず「文化財」に該当する。文部科学大臣は文化財のうち重要なものを指定、認定、選定、登録、選択し、保護のもとにおくことができる。ただし指定等およびその解除にあたっては、文部科学大臣はあらかじめ文化審議会に諮問しなければならない(文化財保護法第153条)。 有形文化財 有形文化財は、建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産(これらと一体をなしてその価値を形成している土地、工作物などを含む場合がある)および考古資料、歴史資料を指すと定義されている。 文部科学大臣は、有形文化財のうち特に重要と判断されるものを重要文化財に指定することができる(第27条第1項)。 さらに、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる(第27条第2項)。 無形文化財 無形文化財は、演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産であると定義されている。 文部科学大臣は、無形文化財のうち特に重要と判断されるものを重要無形文化財に指定することができる(第71条第1項)。 重要無形文化財の指定にあたっては、当該重要無形文化財の保持者または保持団体を認定しなければならない(第71条第2項)。 保持者の認定には、個人を各個別に認定する各個認定と、保持者の団体の構成員を一体として認定する総合認定がある。各個認定を受けている保持者は人間国宝と通称される。 文化庁長官は、重要無形文化財以外の無形文化財のうち、その記録を作成し、保存し、または公開するための措置を講ずるべきものを「記録作成等の措置を講ずべき無形文化財」として選択することができる(第77条)。これを選択無形文化財と通称する。 民俗文化財 民俗文化財は、衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件であると定義されている。 文部科学大臣は、有形の民俗文化財のうち、特に重要なものを重要有形民俗文化財に指定することができる(第78条第1項)。2004年(平成16年)の文化財保護法改正により、国または地方公共団体の指定を受けていない有形の民俗文化財のうち保存と活用が特に必要なものを登録有形民俗文化財に登録できることになった(第90条第1項)。 また、文部科学大臣は、風俗慣習、民俗芸能、民俗技術などの無形の民俗文化財のうち特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定することができる(第78条第1項)。 また、文化庁長官は、重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち、その記録を作成し、保存し、または公開するための措置を講ずるものを「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」として選択することができる(第91条)。これを選択無形民俗文化財と通称する。 記念物 貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅などの遺跡、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳などの名勝地、動物、植物、地質鉱物などの自然の産物は記念物と総称されている。 文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝、天然記念物に指定することができる(第
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