証拠金規則(現行).docVIP

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平成  年  月  日 為替証拠金取引口座設定約諾書 御中 住 所 委託者氏名又は名称 印 私は、貴○から受けた取引所為替証拠金取引の受託契約の概要並びに取引所為替証拠金取引の特徴、制度の仕組み等取引に関する説明の内容を十分把握し、私の判断と責任において取引所為替証拠金取引を行います。つきましては、貴○に取引所為替証拠金取引に係る取引口座(以下「為替証拠金取引口座」という。)を設定するに際し、金融商品取引法その他の法令、株式会社東京金融取引所(以下「取引所」という。)の定款、業務規程、取引所為替証拠金取引に関する業務規程の特例(以下「為替特例」という。)、業務方法書、受託契約準則、取引所為替証拠金取引に関する証拠金及び未決済取引の引継ぎ等に関する規則(以下「為替証拠金規則」という。)、その他諸規則、決定事項及び慣行に従うとともに、次の各条に掲げる事項を承諾し、これを証するため、この約諾書を差し入れます。なお、本約諾書における用語の意義は、取引所の定款、業務規程、為替特例、業務方法書、受託契約準則、為替証拠金規則及びその他諸規則において定めるところに従います。 (平成19年9月30日 変更) (為替証拠金取引口座による処理) 第1条 私が今後貴○に対して行う取引所為替証拠金取引の委託において、為替取引証拠金(発注証拠金を含む。以下同じ。)、取引所為替証拠金取引について転売又は買戻しを行った場合の損益、その他授受する金銭はこの為替証拠金取引口座で処理すること。 (代理人) 第2条 私は、貴○を代理人とし、貴○に取引所に対する私の為替取引証拠金の預託及びその返戻を行わせること。 2 前項に定める代理は、次の各号に定める事項を条件とすること。 (1) 私は、本条に定める代理人の解任をしないこと。 (2) 貴○に対し、第12条に定める取引停止等の処分等が行われた場合は、代理権限は消滅すること。 (3) 貴○以外の者を本条に定める代理人としないこと。 (直接預託) 第3条 私が為替証拠金取引口座に差し入れた為替取引証拠金は、貴○が保管するのではなく、私の代理人である貴○により、私の未決済の取引所為替証拠金取引(以下「未決済取引」という。)及びその呼び値に係る為替取引証拠金として私の取引所為替証拠金取引に係る債務の履行を確保するためそのまま取引所に直接預託され、取引所で保管されること。 2 前項の規定にかかわらず、私の預託している為替取引証拠金に不足が生じた場合に、その不足が生じた取引日の付合せ時間帯開始時の属する暦日から5日間(日本の銀行の休業日を除く。)は、その不足額以上を貴○が立替えて預託することがあること。 (為替証拠金の返還請求権) 第4条 私が、私の委託に係る取引所為替証拠金取引につき取引所に預託している為替証拠金(既に取引所に預託した為替取引証拠金と、決済為替差金が正の数の場合の当該決済為替差金を合わせたものをいう。)の額から私が貴○に支払うべき金額(以下「為替証拠金取引委託者債務額」という。)を控除した額の取引所に対する為替証拠金の返還請求権を有すること。 2 私が有する為替証拠金の返還請求権は、取引所が定める場合を除き、取引所に対して直接行使することができず、私の代理人である貴○を通じて行使すること。 (平成18年1月23日 変更) (期限の利益の喪失) 第5条 私について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴○から通知、催告等がなくても取引所為替証拠金取引に係る貴○に対する債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。 (1) 支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 私の貴○に対する取引所為替証拠金取引に係る債権又はその他いっさいの債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。 (4) 私の貴○に対する取引所為替証拠金取引に係る債務について差し入れている担保の目的物について差押、又は競売手続の開始があったとき。 (5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当したとき。 (6) 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、貴○に私の所在が不明となったとき。 2 次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴○の請求によって取引所為替証拠金取引に係る貴○に対する債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。 (1) 私の貴○に対する取引所為替証拠金取引に係る債務又はその他い

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