貿易一般保険包括保険(機械設備鉄道車両船舶特定2年未満案件).docVIP

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貿易一般保険包括保険(機械設備?鉄道車両?船舶:特定2年未満案件)手続細則 平成13年4月1日 01‐制度‐00024 沿革 平成13年9月21日 一部改正 平成14年4月17日 一部改正 平成14年9月17日 一部改正 平成14年10月25日 一部改正 平成15年3月12日 一部改正 平成16年4月1日 一部改正 平成16年9月28日 一部改正 平成16年10月18日 一部改正 平成17年3月29日 一部改正 平成17年9月16日 一部改正 平成18年9月21日 一部改正 平成18年11月29日 一部改正 平成19年3月14日 一部改正 平成19年9月21日 一部改正 平成20年3月21日 一部改正 平成20年9月19日 一部改正 平成21年9月29日 一部改正 平成22年3月29日 一部改正 平成22年6月29日 一部改正 平成22年9月27日 一部改正 平成24年3月16日 一部改正 平成25年3月18日 一部改正 平成26年9月24日 一部改正 平成26年12月19日 一部改正 平成27年11月16日 一部改正 平成28年3日 改正 10月4日 一部改正 貿易一般保険包括保険(機械設備)特約書、貿易一般保険包括保険(鉄道車両)特約書及び貿易一般保険包括保険(船舶)特約書(以下「貿易一般保険包括保険(設備財)特約書」という。)の対象となる契約(以下「対象契約」という。」のうち、別表1に定める一の契約に該当するもの(以下「特定2年未満案件」という。)に係る手続については、次に定めるところによる。 (申込み) 第1条 貿易一般保険包括保険(設備財)特約書に基づき包括契約を締結した者(以下「保険契約者」という。)は、原則として、特約書に定められた期間ごとにかつ対象契約が締結された日の属する月の翌月の末日までに別紙様式第1‐1による貿易一般保険包括保険(設備財)申込書(以下「申込書」という。)に対象契約の内容を収録した別紙様式第1による一般保険(設備財)以下「申込デーシート」という。40条に規定する告知事項その他の告知事項について、約款第21条第1項の規定に基づき告知を行う場合には、別紙様式第1‐3による貿易一般保険包括保険(設備財)告知書を提出するものとする。ただし、特に日本貿易保険が対象契約を証する書類の写しの提出を求めたときは、当該書類を添付するものとする。 2 保険契約者は、前項、第2条、第3条第2項及び第7条に規定する手続について電子メールを用いる場合は、日本貿易保険が別に定める方法によるものとする。 (対象契約の内容変更等の通知) 第2条 保険契約者は、被保険者が約款第22条第1項又は貿易一般保険包括保険(設備財)特約書第6条第1項の規定に基づき対象契約に内容変更等(別表3に掲げる「対象契約の重大な内容変更等」を含む。以下同じ。)を行ったことを通知するときは、約款第22条第1項又は貿易一般保険包括保険(設備財)特約書第6条第1項に定める期限までに、申込書に当該変更の内容を収録した保険申込データシートを添付し、本店等に提出するものとする。 (照合台帳の点検) 第3条 保険契約者及び被保険者は、本店等から照合台帳の送付を受けたときは、直ちにその内容を点検するものとする。 2 前項の点検により申込を修正しようとするときは、当該申込に関する照合台帳を受理した日から起算して10日以内に申込書にその内容を収録した保険申込データシートを添えて本店等に提出するものとする。 (一般案件手続細則へ移行する場合) 第4条 本店等から当該申込書に添付された保険申込データシートに収録された案件中に特定2年未満案件でない案件が含まれている旨の通知を受けた保険契約者は、申込書に当該申込みに係る対象契約を証する書類を添付して本店等に提出するものとし、以降の保険手続は、貿易一般保険包括保険(機械設備?鉄道車両?船舶:一般案件)手続細則(平成13年4月1日 01‐制度‐00025。以下「一般案件手続細則」という。)により行うものとする。 2 保険契約者は、第2条第1項の変更により当該案件が特定2年未満案件に該当しなくなった場合には、申込書に当該変更を証する書類及び当該案件に係る対象契約を証する書類を添付して本店等に提出するものとし、以降の保険手続は一般案件手続細則により行うものとする。ただし、内容変更等が船積期日の延期のみ又は最終対価の確認日の延期のみに該当する場合であって、約款第22条第3項の規定に基づく承認申請を要さずに内容変更等の通知を行うときは、当該変更を証する書類及び当該案件に係る対象契約を証する書類の提出を要さないものとする。 (保険料の納付) 第5条 保険契約者は、日本貿易保険が発行する保険料請求書に従い保険料を納付しなければ

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