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公的扶助?生活保護集団申請
目次
岸勇『公的扶助とケースワーク―公的扶助批判―』(風媒社、一九六五年)
岸勇著?野本三吉編『公的扶助の戦後史』(明石書店、2001年)
黒木利克『現代社会福祉事業の展開=社会福祉事業法の解説=』(中央社会福祉協議会、昭和二十六年)(厚生省社会局庶務課長)
小山進次郎『改訂増補?生活保護法の解釈と運用』(中央社会福祉協議会刊、昭和二六年)
岸勇『公的扶助とケースワーク―公的扶助批判―』(風媒社、一九六五年)
「公的扶助と結びついたケースワークは必ず対象者の人権を侵害するということが指摘されねばならない。けだしここではケースワークは同時に社会福祉主事として、対象者に保護の要否?程度を決定する立場にあり、いわば対象者の死活の権をにぎっている。だから対象者には、実際上、ケースワークを拒否する自由があたえられていない。」(18)
生活保護法第一条/憲法第二十五条
「自立の助長は、現実の制度としての生活保護法の目的であっても、決して公的扶助それ自体の目的ではなく、それはむしろ、「惰民の養成といった弊害を生ぜしめないようにしようとする」ためという当局者の言葉にいみじくも裏書されているように、公的扶助の名の下に実は救貧を維持存続させようとする政策的考慮の産物にすぎない。最低生活保障と自立の助長とは全然社会的性質乃至意義を異にする別個の、否それどころか鋭く対立する概念なのであり、だからこそ両者は第一条において並列させられているのである。」(21-22)
「もし自立の助長が最低限生活保障の結果として当然生み出されるものならば、敢えて自立の助長を云々する必要はなく、公的扶助の目的としては最低生活保障だけで充分である。したがって又ケースワークが公的扶助にはいる余地もなくなる。」(23)
「ここで我々は改めて、公的扶助において「自立の助長」とは真実には何を意味するものであるかを考察し、それを通じて、公的扶助にケースワークが導入せられた真実の理由を明らかにしなければならない。
この場合我々は少なくとも次の二点を考慮することが必要であろう。第一に、自立の基本的要素は経済的自立にあり、且つ経済的自立の喪失が基本的に社会的な原因にもとづくものである以上、言葉の正しい意味における自立は国家の雇用政策によって初めて真に助長?回復され得るものであること。これに反し、公的扶助の目的である最低生活保障それ自体は決して自立を助長するものであり得ないことは論外としても、問題を個人的に解決しようとし、人間生の発達、自立可能性の育成、社会的適応等々を事とするケースワークによって自立の助長?回復をはかろうなどということは、今時、木によって魚を求めるたぐいの見当ちがいであること。第二に公的扶助行政の現実においては、自立可能性乃至は自立のための最低限度の前提条件さえも、保護の補足性の原則の下に、或は厳格な収支認定によって或は名ばかりの勤労控除によって、容赦なく奪い去られていること。このように一方において自立の萌芽さえつみとり、対象者が労働意欲そのものを喪失せざるを得ない方向に行政を押し進めながら、他方において同じ行政当局者が、仲村(優一)氏と共に、自立の助長を熱心に説き、ケースワーク?サービスをもっともらしく説教していること(例えば黒木利克編「ケースの取扱」参照)。
右の二点によって、仲村氏が、行政当局者と共に、自立の助長を語り、そのためのケースワークを説くときに、決して言葉の正しい意味での自立の助長を考えているのではないことは明らかである。」(25-26)
「なぜケースワークは保護の引きしめのための有効な方法であり得るのか。それは、就中、その民主々義的体裁の故ではなかろうか。」(28)
「論より証拠、すでに昭和二十五年において、当時の保護課長小山進次郎氏は「自立の助長」を解説してこう言っている。「凡そ人はすべてその中に何等かの自主独立の意味において可能性を包蔵している。この内容的可能性を発見し、これを助長育成し、而してその人をしてその能力に相応しい状態において社会生活に適応させることこそ、真実の意味において生存権を保障する所以である」と。何と民主々義的な響きをもち、何と仲村氏の上掲の言葉と似通っていることか。ではこのような考えを表明する責任者の下で公的扶助行政は果たして民主化されたか。否断じてそうではない。まさしくこういう美しい言葉が言われ始めた頃から、特に黒木利克氏などによってケースワーク?サービスがとなえられ始めた頃から、公的扶助行政において制限的?人権侵害的傾向が露骨に現われて来たではないか。」(29-30)
「だがなぜに、ひとり生活保護制度において、資産調査が行われるのでしょうか。また行われなければな
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