記入要領-岡山県.docVIP

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資料1「記入要領」 介護給付費?訓練等給付費等の算定に係る体制等に係る調査について (記載注意事項) ○本調査は、平成19年10月(9月?????提供分)からの介護給付費等の請求方法の変  更に伴い、県から国保連合会へ提供する必要がある事業者情報について、既存台  帳と各事業所の請求情報との整合性を確認するために必要となる調査です。 県が報告する加算等の情報と、事業所が報告する請求情報の内容に違いがあると、  エラーが発生し、支払いが1か月遅れる可能性もありますので、記載誤り、記載  漏れ、届出漏れがないようお願いします。 ○本調査表はあくまで国保連対応として使用するものであり、正規の指定及び変更  に必要な届出とは異なりますので、過去の報告内容から変更がある場合、新体系  サービスへ移行する場合、新規指定の場合は、所定の手続きが必要となります。  本調査表に併せて所定の様式により手続きを行ってください。    ※9月1日適用の加算等の届出については、8月15日までに届出が必要です ○本調査表は、9月1日適用の報酬算定区分等(8月15日までに加算等の届出等を要す  る)により報告してください。  また、今後、本調査表で報告した内容に変更がある場合であって、県において様  式改正が行われるまでの間は、所定の手続きのほか、所定の体制届等にない事項  (添付資料を含む)については、本調査表により所轄県民局へ報告してください。   ※新たに調査した事項は、今後、県への届出事項として追加される予定であり、本調査表    を以て届出されたものとみなします。 ○本調査事項は体制加算等の情報が主となりますので、事業者番号?サービスが同  じでも住居等によって体制が異なる場合は、事業者番号の上段に住居名等を記載  する項目があるので別葉としてください。また、その他別様とする場合もあるの  で、資料2「対象施設一覧表」を確認してください。 (調査表記載事項) ※該当番号を○若しくは該当事項を記述し、各々適用開始日も記載すること。 1 地域区分(全サービス共通)    厚生労働省が定める1単位の単価(平成18年厚生労働省告示539号)に定める  平成15年4月時点の市町村の区分 岡山市(合併前) → 「4 乙地」 その他      → 「5 丙地」   ※共同生活援助など、共同生活住居の所在地によって住所が異なる場合は、主たる住居が所在する地域区分    を設定。 2 利用定員数   サービスごとの利用定員数 3 定員区分及び人員配置区分 報酬算定上の区分        「人員 配置区分?定員区分コード一覧」のコード欄(数字) ※多機能型として事業を行う生活介護事業所、自立訓練事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所    については、全事業の利用定員の合計人数により報酬算定を行うため、合計人数に該当する区分を設定す    ること。その場合、個々のサービス定員数とは異なるので注意すること。 4 施設区分   ①児童デイサービス   報酬算定上の施設区分   ②短期入所 報酬算定上の区分に基づく施設型 ※報酬区分Ⅰ、Ⅱ→「1 福祉型」 Ⅲ、Ⅳ→「2 医療型」   ③自立訓練    報酬算定上の区分に基づくサービス種別      ※報酬区分 自立訓練(機能訓練)Ⅰ、Ⅱ→「1 機能訓練」     自立訓練(生活訓練)Ⅰ、Ⅱ→「2 生活訓練」         Ⅲ→「3 生活訓練(宿泊型)」  ④就労移行支援    報酬算定上の区分に基づく施設型      ※報酬区分 Ⅰ→「1 一般型」 Ⅱ→「2 資格取得型」   ⑤就労継続支援    報酬算定上の区分に基づくサービス種別      ※報酬区分:就労継続支援A型 →「1 A型」            就労継続支援B型Ⅰ→「3 B型(強化型)」                    Ⅱ→「2 B型(一般型)」    ⑥旧法指定施設    報酬算定上の施設区分 5 看護師          常勤医師 神経内科医 強度行動障害者特別支援 視覚?聴覚等支援体制 自活訓練(Ⅰ) 自活訓練(Ⅱ) 重度障害者支援体制 重度障害者支援体制Ⅰ(基本) 重度障害者支援体制Ⅰ(重度) 重度障害者支援体制Ⅱ 重度重複障害者 就労移行支援体制 食事提供体制 自立生活支援体制 精神障害者退院支援施設   ※自立訓練の場合、「2 生活訓練」のみ設定 短期滞在         

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