運営規程(例)自立訓練(生活訓練).docVIP

運営規程(例)自立訓練(生活訓練).doc

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 指定障害福祉サービスの自立訓練(生活訓練) 運営規程の記載例 作成に当たっての留意事項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基 づく○○○(自立訓練(生活訓練))運営規程 (事業の目的) 第1条 ***(以下「事業者」という。)が設置する○○○(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービスの自立訓練(生活訓練)(以下「指定自立訓練(生活訓練)」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定自立訓練(生活訓練)の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定自立訓練(生活訓練)の提供を確保することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、1年6か月間にわたり生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 2 指定自立訓練(生活訓練)の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。 3 前二項のほか、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(法律)平成年法律第号 ※「○○○」?、事業所の正式名称 ※「大阪府××市???」?所在地は、住居表示、ビル名等を正確に記載する。 ※「(常勤職員)」?管理者がサービス管理責任者を兼務する場合は、「(常勤職員。サービス管理責任者兼務)」等と記載する ※「(常勤職員???)」?サービス管理責任者が管理者を兼務する場合は、「(常勤職員。管理者兼務)」等と記載する。 ※計画の見直しは、少なくとも3月に1回以上必要。 ※看護職員は、健康上の管理が必要な利用者がいる場合には配置することができる。 ※「???」?実際に行う業務の内容を記載する。 ※生活支援員(訪問担当)は、訪問による生活訓練を行わない場合は記載しない。 ※地域移行支援員は、宿泊型生活訓練を行わない場合は記載しない。 ※運転手、栄養士、調理員、事務職員は、配置しない場合は記載しない。 ※「営業日」「営業時間」は、利用の受付等が可能な日及び時間を、「サービス提供日」「サービス提供時間」は、利用者に対するサービス提供が可能な日及び時間をそれぞれ記載する。なお、日曜日、祝日、年末年始等にかかわらず営業又はサービス提供を行う場合は、「年中無休」、日曜日、祝日、年末年始等、特定の日を除き営業又はサービス提供を行う場合は、「日曜日、祝日及び○月○日から○月○日を除く毎日」等と記載する。 ※サービスの提供時間の下限はないが自立訓練(生活訓練)計画に位置付けられた内容のサービスを行うに必要な時間を設定する。 ※「ただし、宿泊に???」?宿泊型生活訓練を行わない場合は記載しない。 ※「(次項に規定する???)」、「事業所の宿泊に???」?宿泊型生活訓練を行わない場合は記載しない。 ※左記事例は一例であり、運営規程の作成にあたっては、実際に提供する自立訓練(自立訓練)の内容について記載する。 ※「食事の提供」「入浴???」?提供しない場合は記載しない。 ※「訪問???」?訪問による生活訓練を提供しない場合は記載しない。 ※「宿泊???」?宿泊型によるサービスを提供しない場合は記載しない。 ※「短期滞在???」?短期滞在によるサービスを提供しない場合は記載しない。 ※「送迎サービス」?提供しない場合は記載しない。 ※当項については実際に提供する自立訓練(機能訓練)の内容ごとに発生する利用者負担金について記載する。 ※「食事の提供???」?行わない場合は記載しない。 ※「朝食???」?実際に提供する食事の費用について記載する。 ※「光熱水費???」、「居室の使用???」?宿泊型若しくは短期滞在による生活訓練を行う場合、利用者から宿泊サービスに要する費用の支払いを受けることができる。宿泊型又は短期滞在による生活訓練を行わない場合は記載しない。

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