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産業活力再生特別措置法(略称:産業再生法)とは?1999年10月1日、日本の経営資源の効率的な活用を通じて生産性(潜在生産力)の向上を図り、産業活力の再生を目的として施行された法律。従来、日本では政府の資金供与による委託研究開発の成果として発生した知的財産権(特許権等)はすべて国に帰属していたが、米国バイドール法を参考にしたこの法律の施行により、受託企業に帰属させ得ることとなった。 産業活力再生特別措置法は、2003年4月9日に抜本的改正が行われている。産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年八月十三日法律第百三十一号)
最終改正:平成二一年六月一九日法律第五四号
第一章 総則(第一条―第四条) 第二章 事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新等の円滑化 第一節 事業活動の計画(第五条―第十三条) 第二節 設備導入の計画(第十四条―第十七条) 第三節 特例措置等(第十八条―第三十条) 第二章の二 株式会社産業革新機構による特定事業活動の支援等 第一節 総則(第三十条の二―第三十条の七) 第二節 設立(第三十条の八―第三十条の十三) 第三節 管理 第一款 取締役等(第三十条の十四 第二款 産業革新委員会(第三十条の十六―第三十条の二十一) 第三款 定款の変更(第三十条の二十二) 第四節 業務 第一款 業務の範囲(第三十条の二十三) 第二款 支援基準(第三十条の二十四) 第三款 業務の実施(第三十条の二十五―第三十条の二十七) 第五節 国の援助等(第三十条の二十八) 第六節 財務及び会計(第三十条の二十九―第三十条の三十二) 第七節 監督(第三十条の三十二―第三十条の三十四) 第八節 解散等(第三十条の三十五 第三章 中小企業の活力の再生 第一節 創業及び中小企業者による新事業の開拓の円滑化(第三十一条―第三十九条) 第二節 中小企業承継事業再生の円滑化(第三十九条の二―第三十九条の六) 第三節 中小企業再生支援体制の整備(第四十条―第四十七条) 第四章 事業再生の円滑化(第四十八条―第五十四条) 第五章 事業活動における知的財産権の活用 第一節 特許料の特例等(第五十五条―第五十七条) 第二節 特定通常実施権登録(第五十八条―第七十一条) 第六章 雑則(第七十二条―第七十七条) 第七章 罰則(第七十八条―第八十五条) 附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、我が国経済の持続的な発展を図るためにはその生産性の向上が重要であることにかんがみ、特別の措置として、事業者が実施する事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新等を円滑化するための措置を雇用の安定等に配慮しつつ講ずるとともに、株式会社産業革新機構を設立し特定事業活動の支援等に関する業務を行わせるための措置、中小企業の活力の再生を支援するための措置及び事業再生を円滑化するための措置を講じ、併せて事業活動における知的財産権の活用を促進することにより、我が国の産業活力の再生を図るとともに、我が国産業が最近における国際経済の構造的な変化に対応したものとなるための産業活動の革新に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「経営資源」とは、個人の有する知識及び技能並びに技術、設備その他の事業活動に活用される資源をいう。
2 この法律において「関係事業者」とは、事業者(新たに設立される法人を含む。)であって、他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を持つものをいう。
3 この法律において「外国関係法人」とは、外国法人(新たに設立されるものを含む。)であって、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を持つものをいう。
4 この法律において「事業再構築」とは、事業者が行い、又は行おうとする事業のうち、当該事業者が行う他の事業に比して現に生産性の高い事業又は将来において高い生産性が見込まれる事業(以下「中核的事業」という。)の強化を目指した事業活動であって、次に掲げるものをいう。
一 生産性の相当程度の向上を図るために事業者が行う事業の構造の変更(当該事業者の関係事業者及び外国関係法人が行う事業の構造の変更を含む。)であって、次に掲げるもの
イ 合併、会社の分割、株式交換、株式移転、事業若しくは事業に必要な資産の譲受け若しくは資本の相当程度の増加(外国におけるこれらに相当
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