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産学官連携研究開発助成金交付要綱
事業化推進助成金交付要綱
第1 趣旨
公益財団法人静岡県産業振興財団理事長(以下「理事長」という。)は、新エネルギー、次世代自動車、医療?福祉機器、ロボット、航空宇宙、光、環境技術関連など、新成長産業分野に関する研究開発成果を活用し、事業化に向けたさらなる研究開発等の取り組みを行う事業(以下「事業化推進助成事業」という。)に対し、助成金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。
第2 定義
(1) この要綱において「新成長産業」とは、新エネルギー、次世代自動車、医療?福祉機器、ロボット、航空宇宙、光、環境技術関連などをいう。
(2) この要綱において「新エネルギー」とは、太陽?バイオマス?風力?水力?地熱?温度差熱?海洋エネルギーのことをいう。
(3) この要綱において「次世代自動車」とは、ハイブリッド自動車(HV)、電気自動車(EV)、プラグイン?ハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)、クリーンディーゼル自動車(CDV)、天然ガス(CNG)自動車等のことをいう。
第3 助成対象者
県内に助成事業を遂行する主たる事務所、事業所を有する企業とする。企業とは以下で規定するものをいう。
(1) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項に規定するもの
(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定するもの
(3) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体(信用共同組合を除く。)
(4) その他の特別の法律によって設立された組合及びその連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業であるもの
第4 助成対象経費
(1) 原材料費
直接使用する主要原料、主要材料、副資材の購入に要する経費
(2) 機械装置購入等経費
ア 機械装置又は自社で機械装置を製作する場合の工具器具、部品並びに分析等機械装置の購入に要する経費。ただし、汎用性が高いと判断されるもの、生産に使用するものは対象から除く。(事業化推進助成事業においては研究開発後の生産に使用することができる。)
イ 機械装置、工具器具の試作、改良、据付、修繕させた場合に要する経費
ウ 機械装置、工具器具、分析等機器装置の借用に要する経費
(3) 産業財産権関連費
ア 産業財産権の譲受や実施権等を使用するために支払われる経費
イ 産業財産権の取得に要する経費(特許庁へ納付される経費、拒絶査定に対する審判請求または訴訟に要する経費は除く。)
(4) 外注費
原材料等の再加工、製図、調査?分析を外注する際に支払われる経費
(5) 構築物購入等経費
構築物の購入、自社による建造、外注による建造、改良、据付、借用、保守又は修繕に要する経費(構築物は、当該開発等に際し必要不可欠で、プレハブ等簡易なものに限る。)
(6) 技術コンサルタント料
専門的な知識?技術及び技能等を有した者に依頼し、当該開発に係る技術的事項等に関して、指導?相談等を受けた場合に謝礼として支払われる経費
(7) 委託費
研究開発、設計等を委託する際に支払われる経費
(8) 販路開拓費
展示会等への出展やホームページ作成等、販路開拓に要する経費
(9) その他
ア 図書、参考文献、資料、データ等購入費
イ 郵便代、運送代
ウ 当該事業遂行に必要な調査研究に支払われる経費
エ 事業への使途が特定できる消耗品費
第5 助成対象期間
2年以内とする。年度毎に、事業評価及び次年度研究計画の承認を得ること
第6 助成率及び助成限度額
第4に掲げる経費の3分の2以内とし、単年度2,000万円、2年度合計3,000万円を限度とする。この場合において1,000円未満の端数を切り捨てるものとする。
第7 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
(2) 提出期限
別に定める日まで
第8 交付の決定
理事長は、第7の申請があった場合は、その内容を学識経験者等による審査により、助成金を交付すべきと認めたときは、交付決定するものとする。ただし、交付決定は単年度毎とし、2年計画については、継続申請を行い、初年度の研究開発成果を踏まえた審査により、助成金を交付すべきと認めたときは、交付決定をするものとする。
第9 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項の一に該当する場合には、あらかじめ理事長の承認を受けなければならないこと。
ア 助成事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)を
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