破産法講義7-civilpro.law.kansai.ppt

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破産法講義7-civilpro.law.kansai

T. Kurita 取戻権(62条) 取戻権とは 条文  破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利 言換え1  特定の財産が破産財団(法定財団)に属しないことに基づいて、その財産に対する破産管財人の支配の排除を求める権利。 言換え2  法定財団に属しない特定の財産を現実財団から取り戻す権利 取戻権の要件 破産財団に属しないこと  目的財産が破産者の財産でないこと、または、破産者の財産であるが破産債権の満足に用いられるべき財産でないこと。目的財産上に制限物権が設定されている場合には、その効力が及ぶ範囲で責任財産性が制限される。 特定性  目的財産が特定可能であること 取戻権者の請求権  取戻権を主張する者が当該財産について権利移転、引渡、妨害排除などを求める請求権を有すること 取戻権の基礎となる権利の例 所有権(民法206条) 用益的権能を含む制限物権(地上権?永小作権?通常の質権) 抵当権(抵当権者も妨害排除請求権を有する) 対抗力を備えた賃借権 転貸人の返還請求権等の債権的権利 占有権(民法198条以下) 債権を基礎とする取戻権 金銭は取戻権の対象となるか 原則  金銭は、通常、特定性を有しないので、金銭の給付を求める権利は取戻権にならない(債権である)。 例外(分別保管された預かり金)  破産手続開始前に破産者が相手方の金銭を預かり、その金銭が特定性を有する形で保管されている場合(例えば宿屋の貴重品預かりの場合)には、相手方に取戻権が認められる。 対抗問題  売買による所有権移転を例にしてについて 対抗問題にならない場合 債権譲渡 動産?債権譲渡特例法 多数の債権を譲渡する場合には、債権の取立は原債権者に委ねるのが便利である。したがって、債権の譲受人は、原債権者から債権譲渡通知書を預かり、原債権者の財産状態が悪化した時点で譲渡通知書を多数の債務者に送付することになる。 しかし、これはリスクをともなう。 そこで、動産?債権譲渡特例法が作られた(同法4条参照)。 通謀虚偽表示(民法94条) 民法94条2項の善意?悪意を具体的に誰について判断するのか 破産管財人個人説  破産管財人が民法94条2項の第三者にあたり、彼が善意であれば、相手方は無効を主張しえない。 管理機構説  破産管財人が民法94条2項の第三者にあたり、かつ、管理機構としての独立性に鑑み、常に善意として扱うべきである。 破産債権者説  破産債権者が民法94条2項の第三者にあたり、一人でも善意の破産債権者がいれば無効を主張しえない。 解除 解除後に利害関係をもった第三者との関係については、対抗関係説と信頼保護説との対立がある。 契約解除による所有権復帰と対抗問題 売主が解除した後で買主が破産した場合  対抗関係説と信頼保護説 対抗関係説(判例)  買主の破産管財人と売主との対抗関係ととらえる。破産手続開始前に登記を得ていないl売主は、所有権の復帰を破産管財人に対抗できない。 信頼保護説  解除により無権利者となった買主が所有者として登記されているという外観を信頼した第三者の保護の問題であり、民法94条2項の類推適用により解決すべきである。第三者(破産債権者)の善意が肯定されれば、売主は、所有権を破産管財人に主張し得ない。 強迫、行為能力の制限、詐欺を理由とする取消し 取消前に利害関係をもった第三者との関係(対抗問題は生じない)。 被強迫者?制限行為能力者は、第三者よりも保護される。取消しの効果を第三者に対抗することができる。 被詐欺者より善意の第三者が保護されるのが原則であるが、破産債権者?破産管財人は、民法96条3項にいう第三者には当たらないと考えるべきである(当たるとする見解もある) 。 詐欺を理由とする取消し(2の場合) 破産債権の満足に当てられるべきでない財産 最判昭和43年7月11日 最高裁の判断 委託者の取戻権を肯定した 問屋が委託の実行としての売買により得た権利は、委託者の計算において取得されたもので、これについて実質的利益を有する者は委託者である。 問屋の債権者は、問屋が委託の実行としてした売買により取得した権利までをも自己の債権の一般的担保として期待すべきではない。 金銭についてはどうか  最判平成15年2月21日 最高裁の判断  預金者は代理店であって保険会社ではない 「金銭については,占有と所有とが結合しているため,金銭の所有権は常に金銭の受領者(占有者)である受任者に帰属」する。 保険代理店が収受した保険料を原資とする預金債権を他の財産と明確に区分して管理していたり,あるいは,預金口座が保険会社に交付されるべき金銭を一時入金しておくための専用口座であるという事情があるからといって,これらが金融機関に対する関係で預金債権の帰属者の認定を

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