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補助金交付要綱
食のみやこ鳥取県推進事業費補助金交付要綱
(趣 旨)
第1条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則(昭和32年鳥取県規則第22号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、食のみやこ鳥取県推進事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、「食のみやこ鳥取県」のイメージアップ、情報発信及び食文化の普及、農林水産加工品及び料理の商品開発、農林水産物及び農林水産加工品の販路拡大並びに学校給食等への食材供給を推進し、消費者への県内産品の提供を図るとともに、農林水産業者の所得確保や元気な農林水産業者などの活動を助長することを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 県は、前条の目的を達成するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対して、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、別表の第3欄に掲げる補助事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)から事業に伴う収入額を控除した額と、補助対象経費に同表の第4欄に掲げる率を乗じて得た額のどちらか低い額以下とする。
3 なお、鳥取県産業振興条例(平成23年12月鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、補助事業の実施にあたっては、県内事業者への発注に努めなければならない。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、原則として事業開始の10日前までに行わなければならない。
2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、原則として20日が経過する日までの間に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。
(着手届を要しない場合)
第6条 規則第11条第3号の知事が別に定める場合は、同条第1号又は第2号に規定するもの以外のすべての場合とする。
(承認を要しない変更)
第7条 規則第12条第1項の知事が別に定める変更は、補助金の増額及び補助事業間の経費流用を伴う変更以外の変更とする。
2 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告の時期等)
第8条 規則第17条第1項の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。
(1) 規則第17条第1項第1号又は第2号の場合においては、補助事業の完了又は中止若しくは廃 止の日から20日を経過する日
(2) 規則第17条第1項第3号の場合においては、補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年 度の4月20日
2 規則第17条第1項の報告書に添付すべき同条第2項第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。
(雑 則)
第9条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、農林水産部長が別に定める。
附 則
この改正は、平成20年4月11日から施行し、平成20年度の補助事業から適用する。
附 則
この改正は、平成21年3月26日から施行し、平成21年度の補助事業から適用する。
附 則
この改正は、平成21年6月29日から施行する。
附 則
この改正は、平成22年3月17日から施行し、平成22年度の補助事業から適用する。
附 則
この改正は、平成23年3月11日から施行し、平成23年度の補助事業から適用する。
附 則
この改正は、平成24年3月23日から施行し、平成24年度の補助事業から適用する。
附 則
この改正は、平成25年3月25日から施行し、平成25年度の補助事業から適用する。
附 則
この改正は、平成26年3月24日から施行し、平成26年度の補助事業から適用する。
別 表(第3条関係)
1 補 助 事 業 2事業実施主体 3補助対象
経 費 4補助率
「食のみやこ鳥取県美味しい郷土料理普及推進事業」
(社)鳥取県栄養士会が、会員を対象に、鳥取の伝統料理?郷土料理及び旬の料理の普及?伝承を行い、病院、社会福祉施設及び学校等での県産食材の利用促進を図るための次の事業
1 鳥取の伝統料理及び郷土料理の講習会の開 催
2 旬の県産食材を使用した料理開発
3 その他目的達成に必要な事業
(社)鳥取県栄養士会
講師又はアドバイザー謝礼及び旅費、食材費、会場借上料、印刷製本費、消耗品費等
定額
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