高知県政策総合研究所運営費補助金交付要綱.docVIP

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高知県政策総合研究所運営費補助金交付要綱

高知県地産外商公社運営費補助金交付要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、高知県補助金等交付規則(昭和43年高知県規則第7号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき、高知県地産外商公社運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 (目的) 第2条 県は、高知県産業振興計画に基づき、本県の持つ素材の強みをかし、活力ある県外市場に打って出る地産外商戦略を官民協働で推進するため、一般財団法人高知県地産外商公社(以下「補助事業者」という。)の行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。 (補助対象経費及び補助額) 第3条 補助対象経費は、次に掲げるものとし、定額を交付する。 (1)公社の管理運営に要する経費 (2)公社が行う地産外商の事業に要する次に掲げる経費 ア 県内事業者等の販路開拓又は販売拡大に向けた営業活動の支援に要する経費 イ テストマーケティング等を通じた県内商品の価値向上の支援に要する経費 ウ 観光情報、ふるさと情報、食文化等の情報の発信に要する経費 (3)首都圏アンテナショップの開業準備等に要する次に掲げる経費 ア アンテナショップの開業準備等に要する経費 イ アンテナショップの備品等の整備に要する経費 (補助金の交付の申請) 第4条 規則第3条第1項の補助金等交付申請書は、別記第1号様式によるものとし、関係書類を添えて、知事に提出しなければならない。 2 補助事業者は、前項の補助金等交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に100分の25を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。 (補助金の交付の申請の取下げ) 第5条 規則第7条第1項の規定に基づく期日は、補助事業者が補助金の交付決定を受理した日から10日を経過した日とする。 (補助の条件) 第6条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1)別記第1号様式の別表に記載した運営費欄の人件費と管理費?事業費との間の経費の配分の変更若しくは同表の運営費欄の管理費?事業費とアンテナショップ開業準備等経費欄との間の経費の配分の変更(それぞれの配分額のいずれか低い方の20パーセント以内の変更を除く。)又は補助事業を中止し、若しくは廃止する場合は、事前に別記第2号様式による補助事業変更(中止?廃止)承認申請書を提出して、知事の承認を受けなければならないこと。 (2)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに知事に報告して、その指示を受けなければならないこと。 (3)補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、証拠書類とともに補助事業の完了の翌年度から5年間保存しなければならないこと。 (補助金の概算払) 第7条 知事は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払をすることができる。 2 補助事業者は、補助金の概算払を請求しようとするときは、別記第3号様式による概算払請求書を知事に提出しなければならない。 (実績報告書) 第8条 規則第11条第1項の補助事業等実績報告書の様式は、別記第4号様式によるものとする。 2 前項の補助事業等実績報告書は、次に掲げる関係書類を添付し、補助事業の完了の日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、翌年度の4月20日までに提出しなければならない。 (1)事業報告書 (2)収支決算書 (消費税仕入控除税額等の確定に伴う補助金の返還) 第9条 第4条第2項ただし書の規定により補助金等交付申請書を提出した補助事業者は、補助事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、別記第5号様式による報告書により速やかに知事に報告しなければならない。 2 知事は、前項の規定による報告を受理した場合は、当該消費税仕入控除税額等の全額又は一部の返還を命ずるものとする。 (グリーン購入) 第10条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。 (情報の開示) 第11条 補助金又は補助事業者に関して、

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