高知県農業委員会等補助金交付要綱.docVIP

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高知県農業委員会等補助金交付要綱

高知県農地集積支援事業費補助金交付要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、高知県補助金等交付規則(昭和43年高知県規則第7号。以下「規則」という。)第 24条の規定に基づき、高知県農地集積支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 (補助目的及び補助対象事業) 第2条 県は、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位の向上に寄与するために、高知県農業会議(以下「補助事業者」という。)が次に掲げる要綱に基づいて行う事業及び補助事業者が実施する農業委員会の活動に対する支援等に係る事業(以下「補助事業」という。)に要する経費について、補助事業者に対して予算の範囲内で補助金を交付する。 (1)都道府県農業会議会議員手当等負担金事業実施要領(平成22年3月31日付け21経営第7259号農林水産事務次官依命通知) (2)農業委員会交付金等交付要綱(平成17年4月1日付け16経営第8328号農林水産事務次官依命通知) (補助対象経費及び補助率) 第3条 補助事業の補助対象経費及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。 (補助金の交付の申請) 第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、別記第1号様式による補助金交付申請書を 知事に提出し、その承認を受けなければならない。 2 知事は、前項の規定による承認をする場合において必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。 3 補助事業者は、第1項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。 (補助金の交付の決定) 第4条の2 知事は前条第1項の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定 をし、当該補助事業者に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが別表第2に掲げるい ずれかに該当すると認めるときを除く。 (補助金の交付の決定の取消し) 第4条の3 知事は、補助事業者(間接補助事業者を含む。)が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。  (補助の条件) 第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 別表第1の補助対象経費欄に掲げる1の(1)及び(2)の経費相互間の流用をしてはならないこと。 (2) 補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。 (3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその 理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を知事に提出し、その指示を受けなければならないこと。 (4) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助 事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。 (5) 補助事業の執行に際しては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接補助者 としないこと及び契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。 (6) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の 交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。 (7) 規則第19条の知事が別に定める財産の処分の制限に関する期間は、農林畜水産業関係補助金等交 付規則(昭和31年農林省令第18号)に規定する耐用年数に相当する期間とすること。 (8) 補助事業者は、間接補助金の交付に当たっては、間接補助事業者に対して、前各号の条件を付さな ければならないこと。 (補助事業の指令前着手) 第6条 補助事業者が補助事業を当該年度において指令前に事業着手する必要がある場合は、事前に高知県 農業振興部農地?担い手対策課と協議を行った上で、別記第2号様式による指令前着手届を知事に提出し なければならない。 (補助事業の変更) 第7条 補助事業者は、補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、別記第3号様式によ る計画変更承認申請書を知事に提出し、県の承

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