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再生の森事業実施要領-島根県
再生の森事業実施要領
再生の森事業の実施については、再生の森事業費交付金交付要綱によるほか、この要領の定めるところによる。
事業の目的
1 水資源のかん養、県土保全や緑の景観等すべての県民が等しく享受している安全?安心で心豊かな生活に不可欠な公益的機能を有する森林が県民共有の財産であるという認識に立ち、荒廃森林を再生させ水を育む緑豊かな森や緑を次世代に引き継いでいく責務を果たすことを目的として実施する再生の森事業を円滑に実施するために必要な事項を定める。
事業内容等
再生の森事業の内容、実施基準及び事業実施主体は、別表のとおりとし、島根県と第3に基づく「再生の森協定書」を締結し、当該協定に基づいて行う事業とする。
2 対象とする森林は、島根県内の民有林とする。ただし、県管理の森林、及び公的管理の分収林は除くものとする。
再生の森協定の締結
事業の実施にあたり、森林所有者は島根県と「再生の森協定書(以下「協定」という。)」を締結するものとする(様式1号)。
島根県と協定を締結することのできる者は、森林所有者とする(以下「2者協定」という。)。ただし、森林所有者が別表1に定める事業細目を森林組合又は林業事業体(以下「森林組合等」という。)に委託して実施する場合は、森林組合等と3者による協定(以下「3者協定」という。)を締結するものとする(様式2号)。
協定の期間は、協定締結の日から10年とする。
協定には、次の事項を記載するものとする。
協定の目的
協定の期間
対象とする森林
施業等
費用相当額の交付と請求
義務
災害等による損害
協定の失効
協定失効に伴う措置
(10) 協力と努力
(11) 疑義の決定
事業の実施
1 協定に基づく事業は、協定締結後速やかに実施するものとする。
2 2者協定に基づく別表に定める事業細目の実施は、協定を締結した森林所有者自らが実施するものとする。
3 3者協定に基づく別表に定める事業細目の実施は、森林所有が協定を締結した森林組合等に委託して実施するものとする。この場合、森林所有者と森林組合等は様式3号を参考に委託契約を締結するものとする(参考様式1)。
4 要綱第3条に基づく交付金交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
竣工写真
森林組合等の受託施業の場合は、契約書又は請書の写し
その他必要な書類
協定の変更
協定に変更が必要となった場合は、契約当事者協議の上、協定の変更をすることができる(様式3号、様式4号)。
協定締結の見合わせ
島根県等が発注する森林整備工事等について、森林組合等が指名停止の処分を受けた時は、その措置の期間中、処分を受けた森林組合等との新たな協定締結は見合わせるものとする。
第7 交付金の交付決定
1 補助金等交付規則(昭和32年5月31日島根県規則第32号)第5条及び第11条の規程により原則として、交付金の交付決定と交付金の額の確定を同時に行うものとする(様式第5号)。
2 交付金の額を確定した場合は、速やかに交付金を交付するものとする。
第8 交付金の交付にあたって付す条件
1 交付金の交付にあたっては、次の条件を付すものとする。
(1)この事業の完了年度の翌年度から起算して、5年以内に次に掲げる行為をしようとする場合は、あらかじめ知事にその旨を届け出るとともに、当該転用に係る森林等につき、交付を受けた交付金相当額を返還すること。
この事業施行地の森林以外への用途への転用(この事業施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、この事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む)を行う行為
この事業施行地の立木竹の全面伐採除去を行う行為
(2)交付金交付の対象となる事業の内容、及び経費の配分、並びに配分された経費の額に対する交付金の額は、申請書に記載されたとおりとする。
(3)交付事業者は交付金に係る法令、補助金等交付規則、交付金交付要綱、実施要領その他関連通知に従わなければならない。
(4)交付事業者は、交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を、事業終了の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない
(5)森林所有者が消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という)の仕入控除対象者で、確定申告により当該交付金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、別記様式1により速やかに報告するとともに、消費税等仕入控除税額の交付金返還相当額を返還しなければならない。ただし、当該交付金に係る消費税等仕入控除税額をあらかじめ減額して交付金交付申請し、交付金の交付を受けた場合はこの限りではない。
第9 検査
1 この事業の検査は、島根県農林水産関係補助事業等検査規
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