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医業情報レポート.doc

 2015年10月より、保健師助産師看護師法(以下、「保助看法」)の改正に基づいて、「特定行為に係る看護師の研修制度」が開始されました。  厚生労働省では、団塊の世代のすべてが75歳以上となる2025年に向けて、重度の要介護状態となってもできる限り住み慣れた地域で療養することができるよう、在宅医療を推進するための様々な施策を講じています。  こうした背景により、看護師には患者の状態を見極め、必要な医療サービスを適切なタイミングで届けるなど、速やかに対応する役割が期待されています。  このため、診療の補助のうち、一定の行為を特定行為として規定し、これらの特定行為を医師が予め作成した手順書(指示)によって適時、適切に実施する看護師を養成する研修制度が創設されました。  これが「特定行為に係る看護師の研修制度(以下、特定行為研修)」であり、本制度は、今後の急性期医療から在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成することを目的とするものです。 (1)特定行為研修制度の創設と運用まで  今後の医療提供体制の柱となる在宅医療等の推進を図っていくためには、医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書により、一定の診療の補助(例えば脱水時の点滴(脱水の程度の判断と輸液による補正)など)を行う看護師を養成し、確保していく必要があります。  特定行為研修制度は、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することにより、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことが、本制度創設の目的です。 (2)特定行為研修に期待される効果  特定行為研修を受けた看護師が、患者の状態を見極めることで、適時?適切な対応が可能になります。また、患者や家族の立場に立ったわかりやすい説明ができ、「治療」と「生活」の両面からの支援の促進に貢献できると期待されています。  一方、診療の補助の実施に当たっては、従前どおり、看護師は医師又は歯科医師の指示のもとで、特定行為に相当する診療の補助を行うことができます。  医療安全の確保の観点から、引き続き診療の補助を適切に行うことができるよう、医療機関の管理者は、看護師自身の能力開発?向上への意欲とともに、看護師が自ら研修を受ける機会を確保できるようにするために必要な配慮等が求められています。 ◆特定行為の明確化と実施要件に係る基本的考え方 ①診療の補助のうち、高度な専門知識と技能をもって行う必要のある行為を明確化 ②当該行為を実施するうえでは、医療安全の観点から教育を付加することが必要 ◆特定行為研修制度で変わること ~厚生労働省パンフレット「未来の医療を支える特定行為研修のご案内」より (1)特定行為研修の具体的内容と基準  特定行為研修は、看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修であって、特定行為区分ごとに特定行為研修の基準に適合するものとなっています。  特定行為研修の基準は、以下のとおりです。   ◆特定行為に係る看護師の研修制度の内容および基準 1.研修の構成  イ 共通科目(看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能であって、全ての特定行為区分に共通するものの向上を図るための研修)  ロ 区分別科目(看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能であって、特定行為区分ごとに異なるものの向上を図るための研修) 2.共通科目の内容:別紙に定めるもの以上とする。 3.区分別科目:特定行為区分に応じて当該特定行為区分ごとに定める時間数以上とする。 4.共通科目の各科目及び区分別科目:講義、演習又は実習により行う。その際、講義又は演習は、大学通信教育設置基準(昭和56年文部省令第33号)第3条第1項及び第2項に定める方法により行うことができる。 5.既に履修した共通科目の各科目及び区分別科目:当該科目の履修の状況に応じ、その時間数の全部又は一部を免除することができる。 6.区分別科目の時間数免除:指定研修機関は、当該特定行為研修に係る特定行為を手順書により行うための能力を有していると認める看護師について、その時間数の一部を免除することができる。 7.共通科目の各科目及び区分別科目の履修の成果:筆記試験その他の適切な方法により評価を行う。 (2)手順書の定

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