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地震防災規程.docVIP

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地震防災規程

別記様式第3(第2条第3項関係) 日本海溝?千島海溝周辺海溝型地震防災規程送付書 年  月  日               殿 住所                                                  氏名                                                   日本海溝?千島海溝周辺海溝型地震防災規程を      したので、日本海溝?千島海溝周辺海 溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第8条第2項規定により送付します。 施設又は事業所の名称 (日本海溝?千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第8条第1項第 号該当) 施設の場合にあって は当該施設の所在地 施設又は事業の概要 連   絡   先 住   所 担当の名称 電話番号 備考 用紙は、日本工業規格A4とする。         消防計画【予防規程、防災規程】 第 節 日本海溝?千島海溝周辺海溝型地震対策 (目的) 第 条 この計画は、日本海溝?千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)に基づき、津波からの円滑な避難の確保に関する事項その他地震防災対策上必要な事項について、人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。 (組織) 第 条 日本海溝?千島海溝周辺海溝型地震が発生した場合における防災に関する業務を行う者の組織(以下「地震防災隊」という。)は、次のとおりとし、その編成及び任務を別表第1のとおり指定する。 一 地震防災隊に隊長及び副隊長を置く。 二 隊長のもとに情報収集連絡班及び避難誘導班を設置し、各々班長を置く。 (隊長等の権限及び業務) 第 条 隊長は、地震防災隊の活動に関する一切の権限をもち、日本海溝?千島海溝周辺海溝型地震に伴う津波警報等が発表された場合等日本海溝?千島海溝周辺海溝型地震が発生したことを覚知した場合は、次の措置を講ずるものとする。 一 情報収集連絡班に地震及び津波に関する情報の収集にあたらせること。  二 日本海溝?千島海溝周辺海溝型地震が発生したことを各班長に伝達するとともに、当該施設内にその旨及び必要な措置について周知すること。 三 避難誘導班に顧客等の避難誘導にあたらせること。 四 従業員を                に集合させ避難させること。  五 前号に掲げるほか、津波からの避難に支障がない範囲で、地震による被害の発生防止又は軽減を図るために必要な措置を行わせること。 2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は不在のときは、その職務を代理する。 (従業員の責務) 第 条 日本海溝?千島海溝周辺海溝型地震に伴う津波警報等が発表されたとき又は地震が発生したことを覚知した従業員は、直ちに隊長及び情報収集連絡班長にその旨を報告するものとする。 (情報収集連絡班の業務) 第 条 情報連絡班は、次の活動を行うものとする。  一 隊長の指示に基づき、ただちに地震及び津波に関する情報の収集につとめ、随時隊長に報告すること。  二 隊長の指示に基づき、地震及び津波に関する情報及び隊長の命令の内容等防災上必要な情報を、次項に定める手段を用い、顧客、その他の従業員に伝えること。  三 あらかじめ幾つかの状況を想定し、それぞれの場合に応じた顧客等に対する情報伝達のための例文、手段等を定めておくこと。 (避難誘導班の業務) 第 条 避難誘導班は、次の活動を行うものとする。  一 地震の発生又は隊長の指示に基づき、速やかに別図第1の位置につき、建物内の避難路の確保及び安全の確認、当該地域の避難場所までの経路を示した地図の提出等必要な措置を講じ、完了後はその旨を直ちに隊長へ報告すること。  二 隊長から避難誘導開始の指示を受けたときは、顧客等を避難誘導すること。  三 避難誘導の際には、拡声器等を用いて避難の方法や方向を指示し、混乱の発生防止に努めること。この場合、避難路の積雪や凍結等に考慮すること。  四 顧客等への避難誘導が完了したときは、その旨を確認し、直ちに隊長に報告すること。 (その他不測の事態) 第 条 隊長は、日本海溝?千島海溝周辺海溝型地震が発生した以後の状況等から、この消防計画【予防規程、防災規程】どおりに活動することが困難又は適当でないと判断したときは、これによらないことができる。この場合、隊長は直ちに

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