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東京都ガイドライン -k.doc

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東京都ガイドライン -k.doc

1 経 緯 (1) 介護保険制度開始前(措置時代)の状況 平成12年度までの特別養護老人ホーム(以下、「特養」 という。) への入所は老人福祉法に基づく措置の一つであり、措置の実施機関である福祉事務所が決定すものであった。 行政が特養への入所措置を行うに当たっては、まず、老人福祉指導主事及び現業員などの行政職員が対象者の状況を調査し、その調査結果と医師の意見書等に基づき、入所判定委員会において、特養入所措置の必要性についての判断を行っていた。    区市町村等は、入所判定委員会の判定の結果 「適」 となった者について、その意向も   踏まえつつ適当な施設に対して入所受入を依頼し、入所可能となった場合に措置委託の   決定を行うのであるが、一般的に、入所対象者に対して受け入できる数が相対的に少なく、結果として多数の「入所待機者」を抱えていた。 このような都内の特養「入所待機者数」は平成11年3月末時点で14,866人、 平成12年3月末時点では9,664人であった。なお、12年度末時点での待機者数 が大幅に減少しているのは、介護保険制度の実施により特養入所が施設への直接申込み に切り替わることとなったためである。 多数の「入所待機者」を抱えた区市町村は、地域内に自ら特養を設置し、あるいは民 間施設への助成を行うなど、その対応に努めていた。 また、区市等は、ホームヘルプサービスなどの公的在宅福祉サービスの実施機関で あり、在宅介護支援センターにおける相談やサービス調整等事業の委託元でもあったた め、入所待機期間中においても対象者の状況を十分把握し、在宅サービス等による支援 に努める責務があり、またそれができる立場にもあった。 (2) 介護保険制度開始後の状況 介護保険制度に実施により施設への入所が「措置」から「契約」に変わったことによ り、要介護認定による要介護度が1以上の者であれば、直接自由に希望する特養(=「指 定介護老人福祉施設」)への入所申込みを行うことができるようになった。 一方施設では、特養入所について要介護度を理由にサービスの提供を拒否するこ とを禁ずる旨、運営基準の解釈通知(平成12年3月17日付厚生省老人保健福祉局企 画課長通知 老企第43号)に明記されていたこともあって、申込み順で入所者を決定す るという取扱が一般的に行われてきた。 指定介護老人福祉施設については、全国的に都市部を中心として入所申込者数が増加 しているとの指摘があるが、介護保険制度移行後の平成13年度に東京都が行った調査 結果では、特養入所申込者の状況として次のことが明らかになっている。 一人の高齢者が複数の施設(平均2.6箇所)に申し込んでいる。 客観的に、要介護度が低く、家族等に健康などの支障がないなど在宅生活の継続が 可能と見られる人がいる。 主体的に、本人の意思として「ぜひ、今の家で生活がしたい」「可能な限り今の家で 生活したい」「いつかは特養ホームに入所したい」という人がいる。 現状においては、措置の時代よりも申し込みから入所までの期間が長期化しているこ と、療養型の病院や老人保健施設がそのつなぎとして利用され?「特養化」を招い ていることが言われている。 こうした状況が発生した原因としては、要介護高齢者の増加による需要の増大と大都 市部における供給とのアンマッチング、在宅介護と入所施設サービスでの負担の差、在 宅継続に対する不安があるとともに?直ちには入所の必要性の無い高齢者も多数申込んで いるということもあげられる。 介護保険制度下での自由な申込みと申込順による入所者決定により、入所の必要性が 高い人よりも必ずしも直ちに入所を必要としない人が先に入所するといったことが生 じている。このことが、いわばとりあえずの「予約的申し込み」を更に助長し、必要な 人の入所まで長期化させるといった悪循環をもたらしている。 (3) 厚生労働省令の改正 こうした状況にあって、平成14年8月7日、国の「指定介護老人福祉施設の人員、 設備及び運営に関する基準」(以下、「運営基準」という。)が一部改正され、「(略)?? 介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、指定介護老人福祉施設サービスを受ける 必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならな い。」旨が追加された。 また、「(略)??入所(入院)が透明かつ公平に行われるようにすべきであり、特に入 所希望者が多い指定介護老人福祉施設については、具体的な指針の作成?公表など所要 の方策に関するガイドラインを示すべきである?」といった社会保障審議会答申での付 帯決議に基づき、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として国 通知「指定介護老人福祉施

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