第6肉用牛増頭強化対策事業.doc

  1. 1、本文档共33页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
第6肉用牛増頭強化対策事業.doc

○乳業再編整備等対策事業実施要綱 〔平成15年10月1日〕 〔15農畜機第48号〕 改正  平成16年2月17日15農畜機第2027号 平成16年7月6日16農畜機第1649号 平成17年4月28日17農畜機第 528号 平成18年7月4日18農畜機第1510号 平成20年4月1日19農畜機第5115号 平成20年12月1日20農畜機第3471号 平成21年4月1日21農畜機第 41号 平成22年4月23日21農畜機第5300号 国際化の進展に伴い、今後乳製品の国際競争が更に厳しいものになると見込まれる中で、国内的には酪農家戸数の減少、生乳流通の広域化、消費者ニーズの多様化等が進展してきている。また、我が国の乳業は欧米諸国に比べて零細規模の工場が多数存立し、その結果、製造コストも国際的にみて依然高い状況にある。 さらに、社会的要請として、地球規模での環境保全、衛生的で安全かつ安心な牛乳乳製品の供給、新技術を活用した製品開発等が求められている。 このような状況の下、我が国酪農乳業の体質強化とこれによる国際競争力の強化を図るためには、乳業の再編合理化の促進、これと併せて行う環境?衛生問題への適切な対応と新製品の開発、生乳流通の合理化及び生乳の適切な需給調整体制の整備を推進する必要がある。 このため、独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、乳業の集約化による効率的な乳業施設の整備、これと併せて行う環境?衛生問題等に配慮した乳業施設の整備、生乳需給の安定のための拠点となる需給調整施設の整備等を実施する事業並びにこれを推進する事業に対し、独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)第10条第2号の規定に基づき補助することとし、もって酪農乳業の一層健全な発展に資するものとする。 本事業の補助金の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び畜産業振興事業の実施について(平成15年10月1日付け15農畜機第48号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 第1 補助対象事業 1 乳業施設再編合理化対策事業 (1) 目 的 この事業は、生産性の低い既存の乳業工場(牛乳乳製品(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号。以下「乳等省令」という。)第2条に規定する牛乳、加工乳、乳製品(アイスクリーム類及び調製粉乳を除く。)をいう。以下同じ。)及び乳製品の製造に伴って生産されるもの又はその構成要素を抽出したものを製造する工場をいう。以下同じ。)又は乳業工場の施設若しくは設備(以下「乳業工場の施設等」という。)を廃棄するとともに、近代的かつ効率的な乳業工場の施設等の整備、共同配送施設及び設備(以下「共同配送施設」という。)の整備並びに乳業の経営再編に伴う牛乳乳製品の流通のための施設又は設備(以下「流通施設」という。)及び牛乳乳製品の卸売のための施設又は設備(以下「営業施設」という。)の廃棄を推進することにより、国際化に対応し得る乳業を育成することを目的とする。 (2) 事業実施主体 この事業の実施主体は、(3)のア、イ及びエの事業にあっては、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が株主となっている株式会社(独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第2条の規定に基づき、農林水産大臣が定める基準(平成15年10月1日農林水産省告示第1538号)の2の基準に適合するものに限る。以下同じ。)、中小企業等協同組合、一般社団法人、一般財団法人又は生活協同組合とし、ウの事業にあっては、農業協同組合連合会又は中小企業等協同組合とし、オの事業にあっては平成22年度畜産業振興事業等に係る公募要領(平成22年2月24日付け21農畜機第4759号。)に基づき定めた者とする。 (3) 事業の内容 この事業は、オの(ウ)の乳業再編実行計画に即した次に掲げる乳業工場の近代化及び効率化を図るための事業並びに流通施設又は営業施設を廃棄する事業とする。 ア 廃止工場対策事業  この事業は、乳業の再編合理化を促進するため、事業実施主体が乳業工場を廃棄する事業及び乳業者(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号。以下「酪肉法」という。)第2条第2項に規定する乳業を行う者をいう。以下同じ。)が乳業工場を廃棄する場合に事業実施主体が当該廃棄に要する経費の一部を補助する事業とする。 イ 効率的乳業施設整備事業 この事業は、乳業の再編合理化を促進するため、事業実施主体が乳業工場の施設等を新設又は増設(設備の移設を含む。以下「新設等」という

文档评论(0)

xiwenxw + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档