肥育牛補てん金交付契約書例一般用.docVIP

肥育牛補てん金交付契約書例一般用.doc

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肥育牛補てん金交付契約書例一般用.doc

肥育牛補てん金交付契約書 公益社団法人 熊本県畜産協会(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、肉用牛肥育経営安定特別対策事業実施要綱(平成25年4月1日付け24農畜機第5478号)に基づき制定された公益社団法人熊本県畜産協会肉用牛肥育経営安定特別対策事業業務方法書(以下「業務方法書」という。)に従い、肥育牛補てん金の交付について次のとおり契約する。 (契約肥育牛) 第1条 この契約の対象となる肥育牛(以下「契約肥育牛」という。)は、乙が専ら肉量の増加を目的として飼養しているものであって、第5条に基づき個体登録台帳に登録された牛とする。 (肥育牛補てん金の交付対象となる契約肥育牛) 第2条 この契約に基づき肥育牛補てん金の交付の対象となる肥育牛(以下「補てん金交付対象肥育牛」という。)は、肥育に係る損益が乙に帰属する前条の契約肥育牛であって、第6条に基づく生産者積立金の納付が行われ、かつ肉量の増加を目的として8か月以上連続した期間又は独立行政法人農畜産業振興機構理事長(以下「機構理事長」という。)が適当と認める飼養方式にあっては甲が別に定める期間により甲の区域(熊本県の区域)内で飼養され、満17か月齢又機構理事長が適当と認める飼養方式にあっては、甲が別に定める月齢を超えて販売された牛であるものとする。 (個体登録の申込み) 第3条 乙は、次の各号のいずれかに該当する肥育牛であって満6か月齢以上のものは全頭について、満14か月齢に達する日までに、甲に対し、甲が別に定める個体登録申込書により、個体登録を申し込むものとする。 1 乙の所有に属する牛であって、甲が肥育牛台帳、家畜共済引受台帳、子牛市場の購入伝票、人工授精証明書、子牛登記書等により、乙の所有に属することの確認ができるもの。 2 現に乙の所有に属さない牛であっても、販売までに当該牛の所有権が第三者から乙に移転することが書面により定められている牛であって、甲が契約書等により、当該牛に係る所有権が販売までに乙に移転することの確認ができるもの。 (個体確認) 第4条 甲は、乙から前条による個体登録の申込みがあったときは、当該申込みに係る肥育牛について、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号。以下「牛トレサ法」という。)第3条に基づく牛個体識別台帳に記録された事項(以下「牛個体識別全国データベース」という。)を利用して、当該肥育牛の個体識別番号、生年月日、性別、品種、導入年月日及び飼養場所を確認するものとする。 2 前項に基づく個体確認を行うことができない肥育牛については、次条の個体登録は行われないものとする。 (個体登録) 第5条 甲は、前条に基づく個体確認を行った肥育牛について、満17か月齢に達する日までに、個体登録台帳に登録する。 2 甲は、前項の個体登録を行った場合は、乙にその内容を記載した個体登録通知書を交付するものとする。 3 乙は、個体登録通知書の交付を受けた場合は、その記載内容を確認し、記載内容に疑義がある場合には、速やかに甲に申し出るものとする。 4 乙は、個体登録通知の交付を受けた後に、牛個体識別全国データベースの変更に伴い、その記載内容に変更が生じた場合には、速やかに甲が別に定める個体登録内容変更届により、甲に申し出るものとする。 (生産者積立金の納付) 第6条 乙は、第5条による個体登録台帳への登録が行われたときは、肉専用種にあっては、黒毛和種が満25か月齢、褐毛和種が満22か月齢、日本短角種、無角和種及びアンガス種、ヘレフォード種その他牛肉生産を主たる目的として飼養している牛の品種が満20か月齢、交雑種にあっては満22か月齢、乳用種にあっては満18か月齢、第2条に定める機構理事長が適当と認める飼養方式にあっては甲が別に定める月齢に達する日の属する月の甲が別に定める期日までに、契約肥育牛1頭当たりの生産者積立金の額に契約肥育牛の頭数を乗じて得た金額から、当該頭数に応じた業務方法書第18条に定めるその他積立金を除いた金額を、生産者積立金として甲に納付するものとする。 2 前項に定める生産者積立金の納付に係る請求前に第11条に定める肥育牛異動報告書の届出があるときは、前項の契約肥育牛の頭数は、同報告書の届出がある前の契約肥育牛の頭数から同報告書に記載された契約肥育牛の頭数を除いた頭数とするものとする。 (生産者積立金の相殺) 第7条 乙は、甲に納付すべき生産者積立金について、相殺をもって甲に対抗することはできない。 (生産者積立金の返戻) 第8条 生産者積立金は、業務方法書第21条第5項による場合を除き、本契約が解除された場合その他いかなる場合であっても、これを返戻しないもの

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