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03.医師医療
3.医師と法律 担当 柳川洋 医師法 医療法 医師法 任務、免許、届出 欠格事項 臨床研修、業務?名称独占 診察関連の業務 処方箋の交付義務 保健指導、診療録、守秘義務に関する事項 任務、免許?届出 任務医療?保健指導 →公衆衛生の向上?増進 →国民の健康生活の確保 免許?届出国家試験合格 →医師免許(厚生労働大臣) →医籍登録2年ごとに現状報告 届出医師数 27万人(人口10万対212) 医療施設従事者 25.7万人(95%) 欠格事由 絶対的欠格事由(免許取り消し)未成年、成年被後見人(心神喪失)成年被保佐人(心身耗弱(??????)、浪費) 相対的欠格事由(免許取り消しまたは一定期間の医業停止)心身の障害により医師の業務ができない 視覚、聴覚、音声機能、言語機能、精神の機能障害により、認知、判断、意思疎通が適切にできないもの 麻薬?大麻?あへん中毒、罰金以上の刑、医事に関する犯罪 厚生労働大臣の判断により、免許を与えないことあり(裁量行為) 欠格事由(つづき) 言葉の説明 未成年者20歳未満の者 成年被後見人精神上の障害により、判断能力を欠く状態にあり、家庭裁判所から後見開始の審判を受けたもの(財産上の行為は後見人が法定代理人として行う) 被保佐人精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な者として、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者(一定の行為をする場合保佐人の同意が必要) 臨床研修、業務?名称独占 臨床研修診療に従事しようとする医師は、2年以上の研修が必要、研修修了後は申請により医籍に登録 →臨床研修修了登録証の交付 業務独占医師でなければ医業を行ってはならない 例外: 臨床修練を目的とする外国医師、外国歯科医師 医業医行為を業とすること 医行為医師の医学的判断、技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼすと考えられる行為(人の疾病の診察、治療、予防など) 名称独占 医師でなければ、医師または紛らわしい名称を使用してはならない 診察関連の業務 医師の応召義務診療に従事する医師は、求めがあったときは、正当な理由がなければ拒むことはできない →疲労、診療報酬不払いは正当な理由にならない 証明文書に関する義務診察、検案に立ち会った医師は、求めがあったときは診断書、?検案書?出生証明書?死産証書の交付を拒んではならない 検案自分で診察していなかった者の死体について、死亡の事実を医学的に確認すること 処方箋の交付義務 治療上薬剤投与を必要とする場合、原則として処方箋を交付しなければならない 交付しなくてもよい場合 患者?看護者が必要ないと申し出た場合 暗示的効果を期待する場合 予後についての不安を与え、治療を困難にする場合 短期間の変化に即応した薬剤投与 診断?治療方法未確定 応急措置 患者以外に薬剤交付を受ける人がいない 覚醒剤の投与 薬剤師のいない船舶での薬剤投与 保健指導?診療録?守秘義務に関する事項 保健指導に関する義務療養方法、保健の向上に関する指導 診療録の記載に関する義務 住所、氏名、性、年齢 病名、主要症状 治療方法 診療年月日 診療記録の5年間保存 守秘義務業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない(刑法第134条) 医療法 経過、目的 医療提供の理念 病院、診療所の定義 医療に関する選択の支援 病院等の広告 病院の開設 診療所、助産所の開設 病院の人員配置 診療所の人員配置 医療計画 公的医療機関 医療法人 経過、目的 経過 1948年 医療施設に関する基本法として制定以後人口の高齢化、医療の進歩、疾病構造の変化、要介護者増加への対応などによる改正(1992年,97年,2000年) 2006年 医療制度改革の中核として、良質な医療体制確率を目指した改正 目的 医療利用者の適切な選択の支援 医療の安全確保 病院、診療所、助産所の開設、管理 医療提供施設相互の機能分担 医療利用者の利益の保護、適切な医療の確保 医療提供の理念 生命の尊重と個人の尊厳 医療の担い手と医療を受ける者の信頼関係 医療を受ける者の心身に応じた医療 良質かつ適切な治療、疾病予防、リハビリテーション 健康保持増進のための国民自らの努力 医療提供施設の機能に応じ、効率的、かつ他のサービスとの有機的連携 病院、診療所の定義 病院?診療所 医師、歯科医師が公衆または特定多数人のために医業または歯科医業を行う場所病院: 20人以上の入院施設診療所: 19人以下の入院施設または入院なし 地域医療支援病院(都道府県知事の承認) 200人以上の入院施設 紹介患者への医療提供、他の医
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