【3~5】(地震)第1章第1节组织动员-大阪府.doc

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【3~5】(地震)第1章第1节组织动员-大阪府

〔災害予防対策〕 第1章 防災体制の整備 〔災害予防対策〕 第1章 防災体制の整備 第1節 総合的防災体制の整備 防災関係機関は、自らの組織動員体制及び装備?資機材の整備を図るとともに、防災活動を実施するための拠点整備や防災訓練の実施などを通じ、相互に連携しながら総合的な防災体制の確立に努める。 第1 組織体制の整備 1 府の組織体制の整備 府は、総合的な防災対策を推進するため、防災に係る組織体制の整備?充実を図る。 (1) 平常時に活動する組織 ア 大阪府防災会議 大阪府地域防災計画を作成し、その実施を推進する。 〔組織〕 会長  知事 委員  指定地方行政機関、陸上自衛隊、教育委員会、府警本部、市町村及び消防機関、指定公共機関?指定地方公共機関の長等、府知事部局の職員(副知事、危機管理監、都市整備部長) イ 大阪府防災?危機管理対策推進本部 府の防災対策を総合的かつ計画的に推進する。 〔組織〕 本部長   知事 副本部長  副知事(3名)、危機管理監 本部員   危機管理室長、大阪府市大都市局長、政策企画部長、報道監、企画室長、総務部長、財務部長、府民文化部長、福祉部長、健康医療部長、商工労働部長、環境農林水産部長、都市整備部長、住宅まちづくり部長、会計管理者、教育長、警察本部副本部長 (2) 災害時又は災害発生の恐れがある場合に活動する組織 ア 大阪府防災?危機管理警戒体制 災害対策にかかる情報収集、関係機関への連絡等にあたる。 (ア)大阪府防災?危機管理警戒班 〔組織〕 班長 危機管理室課長補佐 班員 危機管理室職員(管理職を除く。) (イ)大阪府防災?危機管理指令準備部 〔組織〕 部長 危機管理室課長又は参事 班長 危機管理室課長補佐 班員 危機管理室職員(管理職を除く。) イ 大阪府防災?危機管理指令部 災害対策にかかる情報収集?対策推進組織として、府域における災害対策活動を総合的かつ計画的に実施する。 〔組織〕 指令部長    危機管理監 指令部副部長  危機管理室長 指令部員    報道監、防災企画課長、災害対策課長、消防保安課長、政策企画総務課長、企画室事業調整課長、空港戦略課長、財政課長、法務課長、人事課長、庁舎管理課長、府民文化総務課長、福祉総務課長、健康医療総務課長、医療対策課長、商工労働総務課長、環境農林水産総務課長、みどり?都市環境室長、農政室長、水産課長、都市整備総務課長、事業管理室事業企画課参事、道路環境課長、河川環境課長、港湾局経営振興課長、住宅まちづくり総務課長、会計総務課長、教育総務企画課長 なお、災害、事故?事件等の態様に応じ指令部員を限定して、指令部会議を開催する。 《地域情報班》  大阪府防災?危機管理対策警戒班又は大阪府防災?危機管理対策指令部が活動を開始した場合、地域の情報収集を行うために活動を開始する。 〔組織〕 地域情報班長 土木事務所地域防災監 地域情報班員 府民センタービル内出先機関の職員 ウ 大阪府防災?危機管理警戒本部 大阪府防災?危機管理警戒本部は、災害の発生のおそれがあるが、時間、規模等の推測が困難なとき、防災?危機管理対策指令部が災害情報により災害が発生したと判断したとき、震度5弱又は震度5強を観測したとき、東海地震にかかる警戒宣言の発令を認知したとき、原子力事業者が事業所の敷地境界付近に設置する放射線測定設備又は府モニタリング設備でのガンマ線の放射線量が別に定める異常値を検出したとき、その他知事が必要と認めたときにおいて、災害予防及び災害応急対策を実施するために設置する。 〔組織〕 本部長   知事 副本部長  副知事(3名)、危機管理監 本部員   政策企画部長、報道監、危機管理室長、総務部長、財務部長、府民文化部長、福祉部長、健康医療部長、商工労働部長、環境農林水産部長、都市整備部長、住宅まちづくり部長、会計管理者、教育長 なお、災害の態様に応じ、構成員を限定する。 《地域警戒班》 大阪府災害警戒本部が設置された場合、地域の情報収集を行うために設置する。 〔組織〕 地域警戒班長 土木事務所地域防災監 地域警戒班員 府民センタービル内出先機関の職員 エ 大阪府災害対策本部 防災?危機管理対策指令部が災害情報により、大規模な災害が発生したと判断したとき、震度6弱以上の震度を観測したとき、原子力事業者からの通報(原災法第10条第1項)を受信したとき、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言(原災法第15条)を発出したとき、特別警報が発表されたとき、その他知事が必要と認めたときにおいて、災害予防及び災害応急対策を実施するために設置する。 〔組織〕 本部長   知 事 副本部長  副知事(3名)

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