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一般社団法人日本白内障屈折矫正手术学会定款
一般社団法人日本在宅看護学会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本在宅看護学会と称し、英語名をJapan Academy of Nursing for Home Careと称し、略称はJANHCとする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都三鷹市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、療養生活を支援する在宅看護の学術的発展と教育?普及をめざし、もって人々の健康とQOL、地域社会における福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 学術集会の開催
二 会誌等の発行
三 在宅看護学の発展に資する教育?研究の推進
四 国内外の関連機関?団体との協力及び連携
五 保健医療福祉政策に関する建議
六 人々の健康と福祉に貢献するための社会活動
七 その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(種別)
第5条 この法人の会員は、次の5種とする。
一 正会員 本会の目的に賛同し理事会の承認をえて入会した個人
二 賛助会員 本会の目的に賛同する個人または団体で、理事会の承認をえて入会した者
三 名誉会員 本会の発展に多大な貢献をした者で、理事長が理事会の議をへて総会に推薦し、承認をえた者
四 推薦会員 本会の発展に寄与している者で、理事長が理事会の議をへて総会に推薦し、承認をえて入会した者
五 購読会員 本会機関誌の購読のみを目的とする法人および団体(図書館、研究機関など)で、理事長の承認をえて入会した法人および団体
2 正会員は、学会誌に投稿し、学術集会で発表し、学会誌等の配布を受けることができる。
3 賛助会員は議決権を有しない。
4 名誉会員は総会に出席し意見を述べることができるが、議決権を持たない。5 推薦会員は総会に出席し意見を述べることができるが議決権を持たない。
(入会)
第6条 名誉会員、推薦会員を除き、この法人の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをしなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、名誉会員及び推薦会員を除く各会員は、別途総会で定める年会費を支払う義務を負う。
2 既納の会費は、理由のいかんにかかわらずこれを返還しない。
(任意退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 前7条に定める年会費が未納の会員は、退会後も引き続き支払の義務を負う。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって除名することができる。
一 この定款その他の規則に違反したとき
二 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
三 その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ、総会で弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
一 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。但し購読会員については、年会費の納入年度を過ぎたとき、会員資格を喪失する。
二 当該会員が死亡し、又は解散したとき
(代議員)
第11条 この法人に概ね会員総数の20人の中から1人の割合をもって選出される代議員を置く。(端数の割合については理事会で定める。)代議員とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上(以下「法人法」という。)の社員を意味する。
2 代議員は、代議員選挙により、正会員の中から選ばれることを要する。
3 代議員選挙に関する必要な細則は別途、理事会において定める。
4 正会員は、前項の細則で定める一定の資格を満たした後、代議員選挙に立候補することができる。
5 代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選出する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
6 選挙権は正会員に付与される。
7 代議員の任期は8年とし、4年毎に半数を改選する。
8 代議員は連続して再任できない。
9 代議員が、総会決議の取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。
10 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を
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