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给油取扱所予防规程(作成例)-长冈市
給油取扱所予防規程(作成例)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防法第14条の2に基づき、○○○○S.S.(以下「当所」という。)における危険物の取扱作業その他保安管理に必要な事項について定め、もって火災その他の災害を予防することを目的とする。
(適応範囲)
第2条 この規程は、当所の全域に適用する。
(遵守の義務)
第3条 当所の従業員及び当所に出入りするすべての者は、この規程を遵守しなければならない。
(告知の義務)
第4条 当所の従業員は、当所に出入する者に対して、必要に応じてこの規程の内容を告知し、遵守させなければならない。
(規程の変更)
第5条 この規程を変更しようとするときは、危険物保安監督者及び危険物取扱者の意見を尊重し、火災予防上支障のないように変更しなければならない。
第2章 保安の役割分担
(組織)
第6条 当所における保安管理を円滑かつ効果的に行うため、次のとおり役割分担を定め、当所内の見やすい箇所に役割分担表を掲示すること。また、交替時は、業務日誌の記載内容を相互に確認し、業務を確実に引き継ぐこと。
保安管理任務分担表(例)
職務担当 氏 名 任務代行者 非常時任務分担 所 長
(危険物保安監督者) 自衛消防隊長 副所長 自衛消防副隊長 通報?連絡係 避難?誘導係 消火?油処理係 (所長の責務)
第7条 所長は、従業員を指揮し、保安上必要な業務を適切に行うとともに、施設が適切に維持管理されるよう努めなければならない。
(危険物保安監督者の責務)
第8条 危険物保安監督者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程の定めるところにより、保安の維持の確保に努めなければならない。
(危険物取扱者の責務)
第9条 危険物取扱者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程に定めるところにより、危険物の貯蔵及び取扱作業の安全を確保しなければならない。
(従業員の遵守事項)
第10条 従業員は、消防法令及びこの規程を遵守するとともに、危険物保安監督者及び危険物取扱者の指示に従い、適切な危険物取扱作業及び危険物施設の維持に努めなければならない。
(営業終了時の保安管理)
第11条 危険物保安監督者は、営業中又は営業終了後において、施設を巡回し異常の有無を確認しなければならない。
2 前項において異常が確認された場合は、直ちに応急の措置を講じるとともに、所長に当該異常及び応急措置を講じた旨を報告すること。
第3章 教育及び訓練
(保安教育)
第12条 所長は、従業員に対して次により保安教育を実施する。また、保安教育の終了時に正しく習得しているか確認すること。
対象者 実施時期?方法 内 容 全従業員 1年2回
(講義?講話) 1 予防規程の周知徹底
2 火災予防上の遵守事項
3 安全作業等に関する基本的事項
4 各自の任務、責任等の周知徹底
5 災害対策に関する事項
6 その他 新規採用者 採用時
(講義?講話) その他 随 時 保安上必要な事項
(訓練)
第13条 訓練は、基本訓練と総合訓練とし、基本訓練は6か月に1回以上、総合訓練は1年に1回以上とし、次により行うものとする。
(1)基本訓練においては、通報、避難及び初期消火訓練を行う。
(2)総合訓練においては、基本訓練、危険物取扱作業の緊急停止、流出した危険物の拡散防止等の防災活動を連携させ、総合的に行う。
第4章 点検及び記録
(危険物施設の点検)
第14条 当所の危険物施設の構造及び設備を適正に維持管理するため、次の周期及び区分ごとに点検を実施しなければならない。また、地震時等の災害により当該施設に影響があると認められる場合にも点検を実施する。
(1)定期点検は、消防法第14条の3の2の規定により年1回以上実施するものとする。ただし、地下タンク及び地下埋設配管の定期点検(漏れの点検)については、地下タンクの点検対象設備の区分に応じた時期ごとに、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第71条第1項及び第2項並びに第71条の2第1項の規定により、加圧、微加圧、微減圧、その他の方法等による点検方法で実施するものとする。
(2)日常点検は危険物の貯蔵又は取扱いに関し、その安全を確保するため、その施設の使用の開始前及び終業時に必要な点検及び巡視を行うものとする。
2 所長は、危険物取扱者の中からあらかじめ点検責任者を定め、前項の点検を実施しなければならない。
3 点検を実施した者は、構造及び設備等に異常を発見した場合には、使用の禁止の表示をする等、適切な措置を行うとともに、その旨を点検責任者に報告し、すみやかに修理等を行わせるようにしなければならない。
4 所長
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