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景観计画构成案
良好な景観形成のための行為の制限に関する事項
(法第8条第2項第3号)
「4 良好な景観形成のための方針」に基づき、市全域における建築物の建築及び工作物の建設に係わる良好な景観形成のため、行為の制限に基づき規制及び誘導する。
(1) 行為の制限
建築物及び工作物の高さ又は色彩について、景観法第16条第1項の届出を要する
行為の制限は、次のとおりとする。
ア 高さ
美しく伸びやかで広がりのある田園景観との調和を図りつつ、中低層程度で構成されるまち並み景観を維持するために、建築物及び工作物の高さについて、次のように制限を定める。
制限の内容 (ア) 建築物及び工作物の高さの最高限度は、20mとする。
(イ) ただし、次に定める事項についてはその限りではない。
a 次に定める区域は適用除外とする。
適用除外区域
袋井市都市計画マスタープランで定める中心核(袋井北四町地区を除く)、小笠山総合運動公園区域、商業地域、工業専用地域
※地区計画、景観地区等で高さの最高限度が定められている場合は、地区計画、景観地区等の高さの最高限度が優先される。
b 市長が特に認める行為
道路や橋梁などの公共施設、学校や病院等の公共公益施設、電気事業などの公益事業と認められる事業に伴う建築物及び工作物については、施設などの機能的性質上や土地利用上やむを得ないと認められ、かつ周辺環境への支障も少なく、景観形成への実現を阻害しない場合は、当該規定を適用しない。
イ 色彩
周辺景観から突出した色彩を制限し、自然景観や田園景観と調和した色彩から構成されるまち並みを形成するために、建築物及び工作物の外観の色彩について、次のように制限を定める。
制限の内容 (ア) 建築物及び工作物の壁面など外観の基調色は、日本工業規格Z8721〔色の表示方法-三属性による表示〕(以下、マンセル値と呼ぶ。)において、以下のとおりとする。
色相
彩度
① 0R(10RP)~10R(0YR))
③ ①、②以外の色相
2以下とする。
※地区計画、景観地区等において、マンセル値で色彩の基準が定められている場合は、地区計画、景観地区等の色彩の基準が優先される。
(イ) ただし、表面に着色していない、又は製造過程において着色していない木材、土壁、ガラス等の素材本来が持つ色彩及び見付面積の10分の1未満の範囲の部分の色彩(アクセントカラー)や、本市の景観と調和すると考えられるもの、その用途及び構造上、規制にそぐわないものについては、当該規定を適用しない。
【色相の範囲】
【彩度の範囲】
(2) 届出対象行為
次に掲げる行為を行おうとするものは、景観法第16条第1項に基づく届出を行う必要がある。
行 為 対象となる規模?要件 建築物の新築、増築、改築建築物の新築、増築、改築で、高さ建築物外観を変更することとなる修繕若しくは模様替色彩の変更で、高さ
袋井市都市計画マスタープランで定める中心核(袋井北四町地区を除く)
工業専用地域
工業専用地域
小笠山総合運動公園区域
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