- 1、本文档共19页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
森づくり资源活用実践事业费交付金交付要纲
あいち森と緑づくり生態系ネットワーク形成事業交付金交付要綱
(通 則)
第1 あいち森と緑づくり生態系ネットワーク形成事業交付金(以下「交付金」という。)は、県民、事業者、NPO、行政等の地域の様々な分野の人々が共通の目標のもとに協働して、地域本来の自然環境を保全?再生し、人と人とのつながりを育みながら、生きものの生息生育環境をつなぐ生態系ネットワークを形成するため、ビオトープ創出事業、ビオトープ維持?向上事業及び調査事業(以下「交付対象事業」という。)の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、愛知県補助金等交付規則(昭和55年愛知県規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の対象及び交付率等)
第2 交付対象事業、交付対象事業を実施する者(以下「交付金事業者」という。)及び交付対象事業に必要な経費のうち交付金の交付の対象として知事が認める経費(以下「交付対象経費」という。)は、別表のとおりとする。また、交付金の交付率は、10分の10以内とし、上限額は1件当たり300万円とする。
2 国又は地方公共団体が交付する補助金、負担金及び交付金の交付を受ける事業は、対象としない。
(交付申請)
第3 交付金の交付を受けようとする者は、あいち森と緑づくり生態系ネットワーク形成事業交付金交付申請書(様式第1)正1部?副1部を別に定める期日までに知事に提出しなければならない。
(交付決定通知)
第4 知事は、第3により提出された申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、交付金の交付決定を行い、あいち森と緑づくり生態系ネットワーク形成事業交付金交付決定通知書(様式第2)により速やかに、交付金の交付を申請した者(交付金事業者)に通知するものとする。
(交付申請の取下げ)
第5 交付金の交付を申請した者は、第4により交付金の交付決定の通知を受けた場合において、交付金の交付決定の内容又はそれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に限り、申請の取下げをすることができる。
(交付対象事業の変更)
第6 交付金事業者は、交付対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめあいち森と緑づくり生態系ネットワーク形成事業変更承認申請書(様式第3)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、交付決定を受けた交付金の額に変更をきたさない場合における次の各号に定める変更については、この限りでない。
(1)事業目的達成のための弾力的運用に伴う事業内容の変更
(2)事業目的を損なわない事業計画の細部の変更
2 知事は、前項の承認をしたときは、あいち森と緑づくり生態系ネットワーク形成事業変更承認決定通知書(様式第4)により、交付金事業者に通知するものとする。なお、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又はそれに条件を付することができる。
(交付対象事業の廃止)
第7 交付金事業者は、交付対象事業を廃止しようとするときは、あらかじめあいち森と緑づくり生態系ネットワーク形成事業廃止承認申請書(様式第3)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
2 知事は、前項の承認をしたときは、あいち森と緑づくり生態系ネットワーク形成事業廃止承認決定通知書(様式第4)により、交付金事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第8 交付金事業者は、当該年度の2月末日までに交付対象事業を完了しなければならない。
2 交付金事業者は、あいち森と緑づくり生態系ネットワーク形成事業交付金に係る交付対象事業実績報告書(様式第5)正副各1部を交付対象事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。以下同じ)の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月10日のいずれか早い期日までに知事に提出しなければならない。
(交付金の額の確定通知)
第9 知事は、規則第14条の規定により交付金の額を確定したときは、あいち森と緑づくり生態系ネットワーク形成事業交付金の額の確定通知書(様式第6)により交付金事業者に通知するものとする。
(交付金交付の請求)
第10 第9により交付金の額の確定通知を受けた者は、速やかにあいち森と緑づくり生態系ネットワーク形成事業交付金請求書(様式第7)を知事に提出しなければならない。
(交付金の交付)
第11 知事は、第10および第14による交付金の請求に基づき、交付金を交付する。
(交付金の概算払)
第12 知事は、特別な理由があると認めるときは、交付金の一部を概算払により交付することができる。
2 交付金事業者は、交付金の概算払を受けようとするときは、あらかじめあいち森と緑づくり生態系ネットワーク形成事
文档评论(0)