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森づくり资源活用実践事业実施要领
あいち森と緑づくり生態系ネットワーク形成事業実施要領
第1 趣旨
この実施要領は、あいち森と緑づくり生態系ネットワーク形成事業を円滑に推進するために、あいち森と緑づくり生態系ネットワーク形成事業交付金交付要綱(以下「要綱」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 交付金事業者の要件
要綱の別表に掲げる交付金事業者については、次の要件を満たすものとする。
1 愛知県内に活動の拠点を置いていること。
2 生態系ネットワークの形成を目的とする、複数の団体から構成されるものであること(要綱第17第2項に定める財産を取得する団体を除く。)。なお、構成団体は主として県内に活動の拠点を置いていること。
3 交付金事業者の設立目的、趣旨等を明記した規約を定めるか、または、団体どうしが書面により設立目的、趣旨等を明記した協定を締結していること。
4 代表者及び所在地が明らかなこと。
5 会計について明確な定めがあること。なお、財産を取得する団体については、経営状況が安定していること。
6 政治団体でないこと。
7 暴力団及びその関係者でないこと。
8 交付対象事業の公表に異議がないこと。
第3 申請件数等
事業計画の応募及び交付申請は、1回の募集につき1件とし、交付金の上限額は
300万円とする。
第4 事業実施形態
1 交付対象事業のうち、要綱第17第2項に定める財産を生じるハード整備(ビオトープ整備)については、当該財産を取得する団体が当該整備に係る交付対象事業を実施するものとする。その場合、申請は、複数の団体により構成される団体及び財産を取得する団体の連名により行うものとする。
2 交付金事業者が、他の団体と共同で事業を実施する場合(共催)は、当該事業の経理事務を担当し、責任をもって事業を実施する交付金事業者が申請書を作成し、提出すること。
3 共同で実施するために組織された、いわゆる実行委員会形式で行う場合についても上記2に準じる。
第5 交付対象事業の要件
要綱の別表に掲げる交付対象事業については、次の要件を満たす必要があるものとする。
1 営利を目的としないこと。
2 宗教的又は政治的宣伝意図を有しないこと。
3 愛知県内で実施すること。
4 交付対象年度に既に着手している事業でないこと。
5 寄付等を行う、いわゆるチャリティーを目的とする事業でないこと。
6 生態系ネットワーク形成以外(国際交流、福祉、芸術文化等)に主眼が置かれている事業でないこと。
7 特定の個人又は団体のみの利益に寄与する活動ではないこと。
8 特定の団体?個人名を事業名等に付さないこと。
9 同一の事業について、国又は地方公共団体が交付する補助金、負担金及び交付金の交付を受けるものではないこと
第6 交付対象経費
1 交付対象経費は、実績報告書提出時までに支払の完了する経費(契約書、請求書等で支払うことが確実であることが確認できる経費を含む。)であること。
2 要綱第6(1)に定める弾力的運用に伴う事業内容の変更とは、要綱別表の「交付対象経費」欄に掲げる経費の配分の変更とする。
ただし、「その他事業活動に必要と認められる経費」を、交付決定額の20%以上増額させる場合を除く。
第7 交付金事業者の募集?事業計画書の提出
交付金事業者の募集は、公募により行うものとし、応募及び交付申請の方法等については、以下に示すほか、あいち森と緑づくり生態系ネットワーク形成事業募集要領によるものとする。
1 交付対象事業を行おうとする者は、あいち森と緑づくり生態系ネットワーク形成事業実施計画書(別記様式1)2部を知事に対しその定める期日までに提出するものとする。
2 知事は、前項により提出された計画書の内容を審査し、その結果を通知する。
3 前項の通知において計画書が適当であると認められた者は、要綱により、交付金の交付申請を行うものとする。
第8 早期着手
1 交付金事業者は、次の要件に該当する場合は交付決定前に着手することができる。
(1)社会情勢等よりみて、特に緊急に事業を実施する必要のあるもの。
(2)時期的?季節的に早期着手を必要とするもの。
2 交付金事業者は、交付決定前に交付対象事業に着手する場合は、あいち森と緑づくり生態系ネットワーク形成事業早期着手協議書(別記様式3)を提出するものとする。
3 知事は、提出された早期着手協議書について、やむを得ないと認めた場合は必要な条件を付して交付金事業者にあいち森と緑づくり生態系ネットワーク形成事業早期着手の承認について(通知)(別記様式4)により通知するものとする。ただし、知事は交付金事業者に対し、早期着手の承認が交付対象事業として交付金を交付することを前提としたもので
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