第6节関连资料.doc

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第6节関连资料

復興産業集積区域における固定資産税等課税免除申告書 平成  年  月  日 仙 台 市 長                    (申告者) 住所又は所在地  〒                                                氏名又は名称                           印  電 話    -    -     仙台市市税条例附則第26項に規定する課税免除の適用を受けたいので,同附則第27項の規定により関係資料を添えて下記のとおり申告します。 記 復興推進事業の内容 課税免除を受ける年度 年度 指定内容 東日本大震災復興特別区域法第(37?39?40)条 土地 所在地 地目 地積 取得年月日 土地を敷地とする家屋の 建設着手(予定)年月日 ㎡  .  .  .  . ㎡  .  .  .  . ㎡  .  .  .  . 家屋 所在地 家屋番号 構造 延床面積 取得年月日 種類(用途) ㎡  .  . ㎡  .  . ㎡  .  . 償却資産 資産の名称 資産の種類 数量 耐用年数 取得年月日 取得価額 年  .  . 円 年  .  . 円 年  .  . 円 ※ 「指定内容」の欄について,指定を受けた特例条文に該当するものを○で囲んでください。 ※ 本申告書のほか添付書類が必要となります。詳しくは裏面「◎ 提出書類」をご参照ください。 ※ 「土地?家屋?償却資産」の欄には,新たに課税免除の適用を受ける資産のみを記載し,前年度以前から継続して課税免除の適用を受ける資産(最大5年度分適用)については,別紙「復興産業集積区域における課税免除適用管理表」(様式22-?)に記載ください。  (継続して課税免除の適用を受ける資産のみを申告される場合であっても,「土地?家屋?償却資産」の欄以外を記入,押印のうえ,本申告書を併せてご提出ください。) 1 概要 仙台市から指定を受けた個人事業者又は法人が,仙台市域内にある復興産業集積区域内において,一定の事業のために新設?増設した資産(施設?設備等)で,東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)に規定される特例措置の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地について,新たに固定資産税が課されることとなった年度以降5年度分に限り,固定資産税及び都市計画税の課税を免除します。 2 対象者 復興推進計画の認定日から平成29年3月31日までの間に仙台市から指定を受けた個人事業者又は法人   ※ 課税免除の適用を受けるには,東日本大震災復興特別区域法(以下「復興特区法」という。)に規定される特例に応じた指定申請書及び指定事業者事業実施計画書等を提出し,仙台市から指定を受ける必要があります。 詳細については,仙台市(経済局)の指定申請窓口までお問い合わせください。 3 課税免除の対象となる資産 ⑴ 対象資産 ① 家屋?償却資産(対象施設等)  復興推進計画の認定日から平成29年3月31日までの間に新設又は増設した施設又は設備であって,震災特例法の規定の適用を受ける資産であること。  また,復興特区法に規定される特例のうち,次の特例に係る指定を受けた場合に限り,課税免除の対象となります。 ? 特別償却又は税額控除 (復興特区法第37条) ? 研究開発税制     (復興特区法第39条) ? 新規立地促進税制   (復興特区法第40条) ② 土地     復興推進計画の認定日から平成29年3月31日までの間に取得された土地であって,土地を取得した日の翌日から起算して1年以内に,当該土地を敷地とする対象施設等である家屋の建設の着手があった場合における当該土地であること。 ⑵ 留意事項 ① 中古の施設又は設備を取得された場合,課税免除の対象とはなりません。 ② 土地の課税免除の適用面積は,課税免除の適用を受ける家屋の垂直投影面積部分となります。 4 提出期限 課税免除の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までとなります。  ※ 資産を新たに取得しなかった年についても,既取得資産等で継続して課税免除の適用を受ける資産をお持ちの場合は,課税免除の適用期間中,毎年申告が必要となります。 5 提出先 〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1 仙台市役所北庁舎1階 「仙台市財政局 資産課税課」 ◎ 提出書類 復興産業集積区域における固定資産税等課税免除の申告に当たっては,次の書類をご提出ください。 ⑴ 復興産業集積区域における固定資産税等課税免除

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