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道路维持业务地域委托契约书
道路除草業務委託契約書
1 業務番号
2 委託業務名
3 路線名
4 場所
5 履行期間 自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
6 業務委託料
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
7 契約保証金
頭書業務の委託について、発注者 愛媛県
を甲とし、受注者
を乙とし、次の条項により委託契約を締結する。
(総則)
第1条 乙は、別冊図面及び仕様書等に基づき、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。)をもって、頭書の履行期限(以下「履行期限」という。)までに、頭書の業務(以下「業務」という。)を完了しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。ただし、あらかじめ、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第3条 乙は、業務を他に委託し、又は請け負わせてはならない。
(業務担当者及び現場責任者)
第4条 甲は、業務担当者を定めて乙に、また乙は、現場責任者を定めて甲に、それぞれの氏名を書面をもって通知しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 業務担当者は、除草区域を確認するとともに、契約の履行について現場責任者と連絡、協議又は指示を行う。
3 現場責任者は、作業時には現地に常駐するとともに、業務担当者と連絡、協議を行い安全かつ円滑に業務を推進するよう努めなければならない。
(作業着手届の提出)
第5条 乙は、除草作業に着手しようとするときは、あらかじめ道路除草作業着手届を甲に提出しなければならない。なお、道路除草作業着手届には、第9条第2項の規定による保険への加入が確認出来る資料を添付するものとする。
(除草作業)
第6条 乙は、除草作業に際して以下の各号を遵守するものとする。
作業は昼間に行う。
草は、刈り取り草丈を概ね10センチメートル以下となるよう刈り払い、ガードレール支柱、標識柱等の根元は刈り残しの無いよう留意する。
刈草等を、路上に放置するなどして通行の支障とならないよう、また路面を汚さないように注意し、作業終了後は速やかに処分地へ搬出する。
作業に際しては、事故に十分注意し、特に通行車両や通行人に支障とならないよう配慮する。
(業務内容の変更等)
第7条 甲は、必要がある場合は、業務の内容を変更し、または業務を一時中止することができる。この場合において、業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。賠償額は甲乙協議して定める。
(期限の延長)
第8条 乙は、その責に帰することができない事由により履行期限までに業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して、遅滞なく、その事由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、甲乙協議して定める。
(安全対策等)
第9条 乙は、安全を確保するため、作業にあたっては現場責任者を常駐させ、通行車両や通行人に支障とならないよう配慮しなければならない。
2 乙は、契約後すみやかに以下の補償内容以上の保険(傷害、賠償責任)に加入しなければならない。
補償内容 保険金額 傷害保険
死亡?後遺症 1,000万円 入院(1日につき) 5,000円 通院(1日につき) 3,000円 賠償責任
保険 身体?財物共通(1事故) 3億円 免責金額 なし
3 作業中の事故等については、乙の責任において処理するものとする。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第10条 業務の執行に際し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責に帰する事由による場合においては、その損害のために必要を生じた経費は、甲が負担するものとし、その額は、甲乙協議して定める。
(検査)
第11条 乙は、業務を完了したときは、直ちに完了及び作業の内容を明らかにする写真を添付した書面をもって、その旨を甲に通知しなければならない。
2 完了及び作業の内容を明らかにする写真は、起終点及び中間点における作業前、作業中、作業後の状況について、同方向から撮影し作業前後の比較が出来るよう撮影した写真各1枚ずつ及び、刈草処分状況を撮影した写真とする。
3 甲は第1項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
4 乙は、
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