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高知県自伐林家等支援事业费补助金交付要纲
高知県自伐林家等支援事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高知県補助金等交付規則(昭和43年高知県規則第7号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき、高知県自伐林家等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 県は、中山間地域で生活する自伐林家等が日々の山仕事で集めた間伐材を小口でも売ることができる仕組みを確立し、自伐林家等の所得向上を図るため、森林整備及び生産活動の事業実施に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助率等)
第3条 前条に規定する補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の事業区分、補助事業者、事業内容、補助対象経費、実施主体、補助率及び採択要件は、別表第1に定めるとおりとする。
(事業計画の作成、申請等)
第4条 補助事業者は、補助事業を実施しようとするときは、別記第1号様式による高知県自伐林家等支援事業実施計画申請書に高知県自伐林家等支援事業実施計画書(別紙1-1)を添えて、所管林業(振興)事務所を経由して知事に申請しなければならない。
2 知事は、前項の規定により提出された申請書を審査の上、予算の範囲内において当該補助事業を実施させることが適当であると認めるときは、補助事業の採択を決定し、林業(振興)事務所を経由して当該補助事業者に通知するものとする。
3 補助事業者は、次に掲げる実施計画の重要な変更を行うときは、林業(振興)事務所を経由して別記第2号様式による高知県自伐林家等支援事業実施計画変更申請書に高知県自伐林家等支援事業実施計画書(変更)(別紙1-2)を添えて、知事に申請をしなければならない。
(1) 補助事業の中止又は廃止
(2) 補助金額の増又は20パーセント以上の減
4 知事は、前項の規定により提出された申請書を審査の上、予算の範囲内において当該補助事
業を実施させることが適当であると認めるときは、補助事業の採択を決定し、林業(振興)事
務所を経由して当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助事業が完了した後速やかに別記第3号様式による高知県自伐林家等支援事業費補助金交付申請書を知事に提出しなければならない。
2 前項の規定により補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に100分の25を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付の決定)
第6条 林業事務所の長(中央東林業事務所嶺北林業振興事務所の管轄区域にあっては、嶺北林業振興事務所長。以下「林業事務所長」という。)は、前条第1項の規定により提出された申請書を審査の結果、補助金の交付が適当であると認めるときは、別記第4号様式による補助金交付決定通知書により当該補助事業者に対して通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。
(補助金の交付の決定の取消し)
第7条 知事は、補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(実績報告)
第8条 規則第11条第1項の補助事業等実績報告書の様式は、別記第5号様式によるものとし、補助事業者は、補助金の交付の決定の日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに知事に提出しなければならない。
(補助事業者の義務)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則、要綱等の規定を遵守すること。
(2) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者及び契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業により整備した森林について、補助事業の終了の翌年度から起算して10年以内に補助事業の対象とした林地を他の目的に転用等(皆伐を含む。)する場合は、あらかじめ知事にその旨を届け出ること。
(4) 補助事業により開設し、又は整備した作業道については、善良な管理者の注意をもって管理を行うとともに、補助金の交付の目的
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