目次-摂津市.doc

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目次-摂津市

摂津市介護相談員派遣事業活動報告書 1.はじめに  介護相談員派遣事業は、厚生労働省が平成12年5月から実施している介護サービス適正実施指導事業の一つとして位置付けられています。この事業は、介護相談員として登録された人が介護サービスを提供している場を訪問し、サービス利用者の相談などに応じ、介護の現場で何か問題が起きた場合の事後的な?告発型?の対応ではなく、利用者の日々の思いにきめ細かく対応することによって、苦情に至る事態を未然に防ぐ?問題喚起型?提案解決型?の仕組みをつくろうとする事業です。  摂津市では、平成14年7月に介護相談員派遣事業実施要綱を制定し、民生児童委員協議会、老人介護者(家族)の会、ボランティア連絡協議会から各2名と、一般公募による2名の計8名を介護相談員として委嘱しました。介護相談員は、8月からの養成研修受講後、11月から15ヵ所の事業所を訪問し、活動を開始しました。現在では、介護相談員は14名に増え、派遣する事業所も18ヵ所となっています。  介護相談員は、2人1組となって1事業所あたり月2回訪問し、次のような活動をしています。また、毎月1回開催している定例の連絡会では、介護相談員の活動報告や情報交換、研修などの機会としています。 (活動の内容) 利用者の話を聞き、相談に応じること。 事業所の管理者や担当者と意見交換すること。 サービスに関し、気づいた点や提案がある場合には、それらを事業所に伝えること。 事業所との橋渡し役となって、利用者のサービスに関する心配事や疑問、不満について、改善の途を探ること。 2.介護相談員派遣事業の概要 (1)事業の目的 市が委嘱した介護相談員がサービス提供事業所を定期的に訪問し、利用者の疑問や不満、不安などの声を聞き、事業者に橋渡しすることで、苦情に至る事態を未然に防ぐとともに、改善の途を探ることによって、介護サービスの質の向上を目指すものです。 (2)事業実施の位置付け等  介護サービスの適正かつ円滑な給付にとって、適切な苦情解決?処理あるいは未然防止は不可欠なものであり、「せっつ高齢者かがやきプラン」においても、「利用者の権利擁護の観点から、適切なサービスが提供できているかを監視し、不満などが発生しないような環境をより身近に整備する必要があるため、第三者による監視体制について早期に検討を行う」としています。 国の補助事業である「介護サービス適正実施指導事業」のメニューの一つとして「介護相談員派遣等事業」が位置付けられており、大阪府内では、大阪市?堺市?高槻市?池田市?茨木市?豊中市?豊能町など、31市町(平成17年度末現在)が実施しています。 (3)事業の内容 ○介護相談員の選任?委嘱 事業の目的を十分に理解し、その達成のために熱意を持って取り組んでいただける方を選任し、指定する研修の受講後、委嘱します。 ○派遣対象事業者 市内に所在する下記のサービス事業所のうち、事業の趣旨に賛同し、介護相談員の受け入れを申し出た事業所に派遣を行います。 ?入所サービス(介護老人福祉施設?老人保健施設?介護療養型医療施設) ?通所サービス(通所介護?通所リハビリテーション) ?短期入所サービス(短期入所生活介護?短期入所療養介護) ○介護相談員の活動 介護相談員は事業所を定期的に訪問し、次のような活動を行います。 ?介護サービス利用者の相談に応じること ?介護サービスの現状把握に努めること ?介護サービス提供者と意見交換すること ?介護サービス提供における問題点についての把握に努め、その改善方法を検討すること、など ※この事業は、事業者との協力関係のもとに実施するものであり、介護相談員は事業者に対して、調査?指導?勧告等の権限を有するものではありません。また、サービスの質の評価や事業者のランク付けを行うものではありません。 ※活動にあたっては、利用者の人権を尊重し、その活動に際して知り得た秘密は、委嘱を解かれた後も厳守するものとします。 ○具体的な活動方法 事前に介護相談員と事業所の間でスケジュール等の調整を行い2人一組で定期的に事業所を訪問します(1人あたり月4回程度)。 訪問時には、事業所の担当者に連絡し、介護の妨げにならないように担当者の指示に従うものとし、終了時にはその旨を報告し、活動の概要について確認を受けます。 相談を受ける対象者は、利用者及びその家族を原則とします。 相談内容は、誤解、個人の嗜好、要望、疑問、不満、不安などに限ることとします。また、利用者の勘違いなどによる相談については、その誤解を解くように努めます。 相談内容について、問題点の把握?整理を行い、その解決方法の提案に努めるものとします。 ○事業者の協力事項 介護相談員の窓口と

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