食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項の改定について.pdfVIP

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食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項の改定について

食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項の改定について 平 成 2 4 年 5 月 消消 費費 者者 庁庁 1.改定の趣旨 2.経緯 平成16年の策定以後の食品安全 平成15年7月1 日 食品安全基本法施行 をめぐる状況の変化や、消費者庁 平成16年1月16 日 基本的事項の閣議決定(現行) 設置に伴う食品安全行政に係る体 制の変更等に応じて、必要な改定を 平成21年9月1 日 消費者庁設置 基本的事項の策定事務を 行う。 内閣府から移管 平成22年3月30 日 消費者基本計画(閣議決定) 「所要の体 制整備を図った上で基本的事項を改定」 3.主要な改定事項 4.スケジュール (1)食品健康影響評価に係る事項 3月 食品安全委員会及び消費者委員会 ? 留意すべき要因に放射性物質を追加 からの意見聴取(法定事項) ?? 評価の手順評価の手順、手法等について考え方を整理手法等について考え方を整理 等等 5月上旬~下旬 パブリックコメントの実施 (2)消費者庁の設置関連事項 ? 消費者庁を食品安全に関わる行政機関として位置づけ 6月下旬 閣議決定(予定) ? 前文に「消費者安全の確保」に係る記述を付加 ? 前文に「消費者安全の確保」に係る記述を付加 ? 他の法律に基づく措置ができない事案(いわゆるスキマ事案)について、消費者安全法に基づき措置 ? リスクコミュニケーションに係る関係省庁の事務の調整を消費者庁が実施 ? 食品事故に係る緊急対策本部は、内閣府特命担当大臣(消費者)が設置(食品安全担当から変更) (3)その他 ?表示制度について、食品表示の一元化に関して検討している旨を記述 食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項の改定のポイント 平 成 2 4 年 5 月 消消 費費 者者 庁庁 1.食品健康影響評価の実施(法第11条関係) 7.国の内外の情報の収集?整理及び活用等(法第17条 関係) ?留意すべき要因に放射性物質を追加?留意すべき要因に放射性物質を追加 ?食品健康影響評価の手順及び手法等について考え方を ?情報提供に当たり、迅速かつ効果的な情報媒体を用いる 整理 ほか、高齢者、子ども等消費者の特性に応じたものとする 2.国民の食生活の状況等を考慮し、食品健康影響評価 8.表示制度の適切な運用の確保等(法第18条関係) の結果に基づいた施策の策定(法第12条関係) ?食品表示の一元化に関して検討 ?他の法律の規定に基づく措置ができない事案(いわゆる ?食品表示に関して監視?指導及び取締りを行う省庁に消 スキマ事案)について、消費者安全法に基

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