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食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項に係る意見募集に対
食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項についての
意見募集結果について
平成24年6月 29日
消 費 者 庁
消 費 者 安 全 課
食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項について、平成24年
5月11日から平成24年5月31日までの間、広く国民の皆様から御意見を
募集したところ、16件の御意見が寄せられました。
頂戴した御意見について下記のとおり取りまとめましたので、お知らせいた
します。
記
1 意見公募期間及び提出方法
(1)意見公募期間
平成24年5月11日から平成24年5月31日
(2)意見提出方法
郵送、FAX又は電子メール等
2 意見募集の結果
全件数 16件
3 提出された意見と消費者庁の考え方
別紙のとおり。
以上
食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項に係る (別紙)
意見募集に対する御意見の概要及び御意見に対する考え方
項目 意見の概要 意見に対する考え方
○ 前文
?「消費者安全の確保の観点をふまえつつ」の追加は、不要であ ?「消費者安全の確保」とは、消費者安全法(平成21年法律第50
る。 号)第2条第3項に規定されているとおり、消費者の消費生活におけ
る被害を防止し、その安全を確保することをいいます。ほとんどの
国民が消費者として消費生活の一環として食品を購入?摂取する現
状を踏まえ、食品の安全性の確保が、消費者安全の確保において重
要な構成要素であることを特に示すために、この文言を追加するこ
とは必要です。
?「消費者安全の確保の観点を踏まえつつ」を「科学的な知見を基 ?食品健康影響評価について、「科学的知見に基づいて客観的かつ
礎として共有しつつ」に変更すべき。 中立公正に行わなければならない」と、食品安全基本法第11条第
3項に既に規定されています。
?食品安全基本法の改正について検討することを、「食品安全基本 ?基本的事項は、食品安全基本法第11条から第20条までの規定
法第21条第1項に規定する基本的事項」の前文に盛り込むべき。 により講じられる措置の実施に関して定めるものであり、同法の改
?食品安全基本法に消費者の権利を盛り込むべきことを、前文に明 正に係る事項を記述することは不適当です。
示すべき。
?消費者庁の担当部署の設置とそれに伴う予算措置がされるよう明 ?食品安全基本法等を所掌する消費者庁の担当課において食品安全
記すべき。 に係る事務を所掌しています。その執行のための
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