食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項に係る意見募集に対.pdfVIP

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食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項に係る意見募集に対

食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項についての 意見募集結果について 平成24年6月 29日 消 費 者 庁 消 費 者 安 全 課 食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項について、平成24年 5月11日から平成24年5月31日までの間、広く国民の皆様から御意見を 募集したところ、16件の御意見が寄せられました。 頂戴した御意見について下記のとおり取りまとめましたので、お知らせいた します。 記 1 意見公募期間及び提出方法 (1)意見公募期間 平成24年5月11日から平成24年5月31日 (2)意見提出方法 郵送、FAX又は電子メール等 2 意見募集の結果 全件数 16件 3 提出された意見と消費者庁の考え方 別紙のとおり。 以上 食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項に係る (別紙) 意見募集に対する御意見の概要及び御意見に対する考え方 項目 意見の概要 意見に対する考え方 ○ 前文 ?「消費者安全の確保の観点をふまえつつ」の追加は、不要であ ?「消費者安全の確保」とは、消費者安全法(平成21年法律第50 る。 号)第2条第3項に規定されているとおり、消費者の消費生活におけ る被害を防止し、その安全を確保することをいいます。ほとんどの 国民が消費者として消費生活の一環として食品を購入?摂取する現 状を踏まえ、食品の安全性の確保が、消費者安全の確保において重 要な構成要素であることを特に示すために、この文言を追加するこ とは必要です。 ?「消費者安全の確保の観点を踏まえつつ」を「科学的な知見を基 ?食品健康影響評価について、「科学的知見に基づいて客観的かつ 礎として共有しつつ」に変更すべき。 中立公正に行わなければならない」と、食品安全基本法第11条第 3項に既に規定されています。 ?食品安全基本法の改正について検討することを、「食品安全基本 ?基本的事項は、食品安全基本法第11条から第20条までの規定 法第21条第1項に規定する基本的事項」の前文に盛り込むべき。 により講じられる措置の実施に関して定めるものであり、同法の改 ?食品安全基本法に消費者の権利を盛り込むべきことを、前文に明 正に係る事項を記述することは不適当です。 示すべき。 ?消費者庁の担当部署の設置とそれに伴う予算措置がされるよう明 ?食品安全基本法等を所掌する消費者庁の担当課において食品安全 記すべき。 に係る事務を所掌しています。その執行のための

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