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食品安全強化法の主要規則解説等
食品安全強化法の主要規則解説等
① 危害未然予防管理規則
② 農産物の生産?収穫?包装?保管に関する基準
③ 輸入業者による外国食品供給業者検証プログラム
2015年12月
ジェトロ?シカゴ事務所
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目 次
Ⅰ.食品安全強化法のフレームワーク
Ⅱ.危害の未然予防管理に関する規則解説
Ⅲ.農産物の生産?収穫?包装?保管に関する基準解説
Ⅳ.輸入業者による外国食品供給業者検証プログラム解説
Ⅴ.これまでの取組み
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Ⅰ.食品安全強化法のフレームワーク
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全体のフレームワーク
2011年に成立した米国食品安全強化法(FSMA)は、危害の未然予防管理に関する規則が
2015年9月10日、農産物の生産?収穫?包装?保管に関する基準及び輸入業者による外国食
品供給業者検証プログラムが同年11月13日に公表され、本格的に実行段階に入った。米国向
けに食品の輸出を行う企業等においては、今後はFSMAを遵守することが必要になってくる。
【輸入食品に対する規則の適用関係イメージ図】 検査
いずれかの時点で、新規則(FSMA)
米国FDA(食品医薬品局)
の遵守状況が確認される可能性あり
外国の生産施設にも入検。再検査が必要な
外国食品企業 場合は、受検者が検査料を負担。
(食品製造メーカー等) 輸入業者(米国内)
危害の未然予防管理態勢の整備 外国供給業者のモニタリング状況確認
(農場は別途生産等農業活動に関する基準の遵守) ○実地監査、ラボテスト、書類確認等から食品や
①食品安全計画(危害特定?管理)の策定 製造施設の特性等に鑑み、最適なモニタリング
②計画の運用状況をモニタリング 方法を選択
③サプライチェーンプログラム (※1)製造行程等の中で人体に重大な健康被害をもたらすよう
(資材調達先のモニタリング状況の確認) な危害が発生しうると判断される場合は、年1回の実地監
査が基本。(外国供給業者自身の内部監査は不可)
(※1)取扱商品に関して、危害の未然予防管理に関する規則(PCHF)、農産
(※2)米国現地工場が日本から原料を調達する場合、基本的に
物の生産等基準のいずれの規則の適用を受けるかの確認が必要。
左記の食品製造メーカーの危害管理のみ適用され、輸入
また、PCHFの適用を受ける場合でも売上高、商品の製造加工を行って
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