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食品安全基本法

(資料1) 食品安全基本法 (平成15年5月23日法律第48号)(抄) (目的) 第1条 この法律は、科学技術の発展、国際化の進展その他の国民の食生活を取り巻く環 境の変化に適確に対応することの緊要性にかんがみ、食品の安全性の確保に関し、基本 理念を定め、並びに国、地方公共団体及び食品関連事業者の責務並びに消費者の役割を 明らかにするとともに、施策の策定に係る基本的な方針を定めることにより、食品の安 全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とする。 (定義) 第2条 この法律において「食品」とは、すべての飲食物(薬事法(昭和35年法律第1 45号)に規定する医薬品及び医薬部外品を除く。)をいう。 (食品の安全性の確保のための措置を講ずるに当たっての基本的認識) 第3条 食品の安全性の確保は、このために必要な措置が国民の健康の保護が最も重要で あるという基本的認識の下に講じられることにより、行われなければならない。 (食品供給行程の各段階における適切な措置) 第4条 農林水産物の生産から食品の販売に至る一連の国の内外における食品供給の行程 (以下「食品供給行程」という。)におけるあらゆる要素が食品の安全性に影響を及ぼ すおそれがあることにかんがみ、食品の安全性の確保は、このために必要な措置が食品 供給行程の各段階において適切に講じられることにより、行われなければならない。 (国民の健康への悪影響の未然防止) 第5条 食品の安全性の確保は、このために必要な措置が食品の安全性の確保に関する国 際的動向及び国民の意見に十分配慮しつつ科学的知見に基づいて講じられることによっ て、食品を摂取することによる国民の健康への悪影響が未然に防止されるようにするこ とを旨として、行われなければならない。 (国の責務) 第6条 国は、前3条に定める食品の安全性の確保についての基本理念(以下「基本理 念」という。)にのっとり、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に策定し、及び 実施する責務を有する。 (食品健康影響評価の実施) 第11条 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、人の健康に悪影響を及 ぼすおそれがある生物学的、化学的若しくは物理的な要因又は状態であって、食品に含 まれ、又は食品が置かれるおそれがあるものが当該食品が摂取されることにより人の健 康に及ぼす影響についての評価(以下「食品健康影響評価」という。)が施策ごとに行 われなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 当該施策の内容からみて食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないとき。 二 人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるとき。 三 人の健康に悪影響が及ぶことを防止し、又は抑制するため緊急を要する場合で、あ らかじめ食品健康影響評価を行ういとまがないとき。 2 前項第3号に掲げる場合においては、事後において、遅滞なく、食品健康影響評価が 行われなければならない。 3 前2項の食品健康影響評価は、その時点において到達されている水準の科学的知見に 基づいて、客観的かつ中立公正に行われなければならない。 (国民の食生活の状況等を考慮し、食品健康影響評価の結果に基づいた施策の策定) 第12条 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、食品を摂取することに より人の健康に悪影響が及ぶことを防止し、及び抑制するため、国民の食生活の状況そ の他の事情を考慮するとともに、前条第1項又は第2項の規定により食品健康影響評価 が行われたときは、その結果に基づいて、これが行われなければならない。 (情報及び意見の交換の促進) 第13条 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、当該施策の策定に国民 の意見を反映し、並びにその過程の公正性及び透明性を確保するため、当該施策に関す る情報の提供、当該施策について意見を述べる機会の付与その他の関係者相互間の情報 及び意見の交換の促進を図るために必要な措置が講じられなければならない。 (緊急の事態への対処等に関する体制の整備等) 第14条 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、食品を摂取することに より人の健康に係る重大な被害が生ずること

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