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食品安全関係府省食中毒等緊急時対応実施要綱
食品安全関係府省食中毒等緊急時対応実施要綱
平成17年 4月21日 関係府省申合せ
平成17年10月 3日 一 部 改 正
平成18年 4月27日 一 部 改 正
平成18年 8月31日 一 部 改 正
平成20年 7月 3日 一 部 改 正
平成20年11月13日 一 部 改 正
平成25年 3月18日 一 部 改 正
平成25年 5月15日 一 部 改 正
平成27年10月 1日 最 終 改 正
本要綱は、「食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項」(平成
24年6月29日閣議決定)第4の4の規定に基づく危害要因別の緊急時対応
マニュアルとして、「消費者安全の確保における関係府省緊急時対応基本要綱」
(平成24年9月28日関係閣僚申合せ。以下「基本要綱」という。)に即し、
食中毒(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第58条第1項の規定によ
る届出の対象とされる食品、添加物、器具又は容器包装に起因する中毒をいう。
以下同じ。)及びその他食品の摂取を通じて、国民の生命又は健康に重大な被
害を生じさせ、又は生じさせるおそれがある危害要因(以下「食中毒等」とい
う。)による緊急事態等(基本要綱に規定する緊急事態等をいう。以下同じ。)
が発生した場合における国の対処の在り方等について定めるものである。
なお、緊急事態等が発生した場合には、本要綱に基づく対応と「緊急事態に
対する政府の初動対処体制について」(平成15年11月21日閣議決定)に基
づく対応との適切な連携に配慮しつつ、対応することとする。
1 食中毒等が発生した場合における緊急時対応の実施方針
食中毒等による緊急事態等への対応(以下「緊急時対応」という。)に当
たっては、健康被害の拡大を防止するため、食中毒等による緊急事態等を早
期に探知し又は発見し、その原因を究明するとともに、その原因となった食
品の排除等を迅速かつ適切に行うことが必要である。
このため、消費者庁、厚生労働省、農林水産省、環境省その他のリスク管
理措置(食品の安全性の確保に関する規制や指導等を行うことをいう。)を
講ずる行政機関(以下「リスク管理機関」という。)及びリスク評価(食品
安全基本法(平成15 年5月23 日法律第48 号)第 11 条の食品健康影響評価
をいう。)を行う食品安全委員会(以下「食品安全関係府省」という。)は、
国民の健康の保護が最も重要であるという認識の下に、次に掲げる役割分担
を踏まえて、迅速かつ適切な対応を行うとともに、相互に十分な連絡、連携
及び調整を図りつつ、本要綱に基づき、政府一体となった対応を行うことに
より、健康被害の拡大及び再発の防止に努めることとする。
(1)消費者庁
緊急事態等が発生した場合の司令塔として、政府一体となって迅速かつ
適切に対応できるよう食品安全関係府省間の十分な連絡及び連携の促進、
消費者安全法 (平成21年法律第50号)第12条に基づき集約された消
費者事故等をはじめとする事故情報の収集及び情報提供の実施、基本要綱
及び「消費者安全情報総括官制度について」(平成24年9月28日関係
府省局長申合せ。以下「総括官制度」という。)に基づく緊急対策本部及
び消費者安全情報総括官会議の設置等
(2)食品安全委員会
食品安全委員会緊急時対応指針に基づく食中毒等に関する情報及び科学
的知見の収集、国民への科学的知見の提供、必要に応じ、食中毒等に関す
る食品健康影響評価、リスク管理機関に対する勧告、意見具申及び助言等
の実施
(3)厚生労働省
厚生労働省食中毒健康危機管理実施要領及び食中毒処理要領に基づく情
報収集並びに関係都道府
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