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食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項

(資料2) 食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項 (平成16年1月16日閣議決定) 食品安全基本法(平成15年法律第48号。以下「法」という。)は、食品の 安全性の確保についての基本理念として、国民の健康の保護が最も重要であると いう基本的認識の下に、食品供給行程の各段階において、国際的動向及び国民の 意見に十分配慮しつつ科学的知見に基づき、必要な措置が講じられなければなら ないことを明らかにするとともに、施策の策定に係る基本的な方針を定め、食品 の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することとしている。 政府は、基本理念にのっとり、法第11条から第20条までに定める基本的な 方針を具体化するため、法第21条第1項の規定に基づき、以下のとおり、必要 な措置の実施に関する基本的事項を定める。 第1 食品健康影響評価の実施(法第11条関係) 1 基本的考え方 (1) 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、人の健康に悪影響 を及ぼすおそれがある生物学的、化学的若しくは物理的な要因であって、食 品に含まれるおそれがあるもの、又は人の健康に悪影響を及ぼすおそれがあ る生物学的、化学的若しくは物理的な状態であって、食品が置かれるおそれ があるもの(以下「危害要因等」という。別表参照)が当該食品の摂取を通 じて人の健康に及ぼす影響についての評価(以下「食品健康影響評価」とい う。)が施策ごとに行われなければならない。 また、食品健康影響評価は、科学的知見に基づき、客観的かつ中立公正に 行われなければならない。 (2) 食品健康影響評価の実施に当たっては、農林水産物の生産から食品の販売 に至る一連の国の内外における食品供給の行程(以下「食品供給行程」とい う。)の各段階について、特に以下の点に留意しなければならない。 ① 農林水産物の生産段階 農林水産物の生産段階については、 ? 使用される肥料、農薬、飼料、飼料添加物、動物用の医薬品等の生産 資材や、O157、プリオン、カドミウム等の生物学的、化学的若しく は物理的な要因が最終食品に残留し、又は作用し、その食品の摂取を通 じてこれらの要因が人の健康に及ぼす可能性がある影響についての評価 ? 当該農林水産物が置かれる可能性がある生物学的、化学的又は物理的 な状態が最終食品の摂取を通じて人の健康に及ぼす可能性がある影響に ついての評価 が行われなければならない。 ② 食品の製造?加工段階 食品の製造?加工段階については、 ? 使用される原料、添加物、器具、容器包装若しくは洗浄剤に含まれ、 又は原料等から生成する可能性がある生物学的、化学的若しくは物理的 な要因が最終食品に残留し、又は作用し、その食品の摂取を通じてこれ らの要因が人の健康に及ぼす可能性がある影響についての評価 ? 当該食品が置かれる可能性がある生物学的、化学的又は物理的な状態 が最終食品の摂取を通じて人の健康に及ぼす可能性がある影響について の評価 が行われなければならない。 ③ 食品の流通?販売段階 食品の流通?販売段階については、 ? 使用される器具、容器包装等に含まれ、又は当該食品から生成する可 能性がある生物学的、化学的若しくは物理的な要因が当該食品に残留し、 又は作用し、当該食品の摂取を通じてこれらの要因が人の健康に及ぼす 可能性がある影響についての評価 ? 当該食品が置かれる可能性がある生物学的、化学的又は物理的な状態 が当該食品の摂取を通じて人の健康に及ぼす可能性がある影響について の評価 が行われなければならない。 (3) 法第24条第1項各号に掲げる関係各大臣が食品安全委員会(以下「委 員会」という。)の意見を聴かなければならない場合については、国の内外 における必威体育精装版の科学的知見を踏まえ、及び関係法令(告示を

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