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資料2-2食品安全基本法第211項に規定する基本的事項の改定

資料2-2 食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項の改定 1.改定の趣旨 2.経緯 平成16年の策定以後の食品安全 平成15年7月1 日 食品安全基本法施行 をめぐる状況の変化や、消費者庁 平成16年1月16 日 基本的事項の閣議決定(現行) 設置に伴う食品安全行政に係る体 制の変更等に応じて、必要な改定を 平成21年9月1 日 消費者庁設置 基本的事項の策定事務を 行う。 内閣府から移管 平成22年3月30 日 消費者基本計画(閣議決定) 「所要の体 制整備を図った上で基本的事項を改定」 3.主要な改定事項 (1)食品健康影響評価に係る事項 ? 留意すべき要因に放射性物質を追加 ? 評価の手順、手法等について考え方を整理 等 (2)消費者庁の設置関連事項 ? 消費者庁を食品安全に関わる行政機関として位置づけ ? 前文に「消費者安全の確保」に係る記述を付加 ? 他の法律に基づく措置ができない事案(いわゆるスキマ事案)について、消費者安全法に基づき措置 ? リスクコミュニケーションに係る関係省庁の事務の調整を消費者庁が実施 ? 食品事故に係る緊急対策本部は、内閣府特命担当大臣(消費者)が設置(食品安全担当から変更) (3)その他 ?表示制度について、食品表示の一元化に関して検討している旨を記述 食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項の改定のポイント 1.食品健康影響評価の実施(法第11条関係) 7.国の内外の情報の収集?整理及び活用等(法第17条 関係) ?留意すべき要因に放射性物質を追加 ?食品健康影響評価の手順及び手法等について考え方を ?情報提供に当たり、迅速かつ効果的な情報媒体を用いる 整理 ほか、高齢者、子ども等消費者の特性に応じたものとする 2.国民の食生活の状況等を考慮し、食品健康影響評価 8.表示制度の適切な運用の確保等(法第18条関係) の結果に基づいた施策の策定(法第12条関係) ?食品表示の一元化に関して検討 ?他の法律の規定に基づく措置ができない事案(いわゆる ?食品表示に関して監視?指導及び取締りを行う省庁に消 スキマ事案)について、消費者安全法に基づき措置 費者庁を追加 3.情報及び意見の交換の促進(法第13条関係) 9.食品の安全性の確保に関する教育学習等(法第19条 関係) ?リスクコミュニケーションに係る関係省庁の事務の調整を 消費者庁が実施 ?関係行政機関に消費者庁を追加 4.緊急の事態への対処等に関する体制の整備等(法第1 その他 4条関係) ?前文に「消費者安全の確保」に係る記述を追加 ?食品事故に係る緊急対策本部は、内閣府特命担当大臣 ?これまで各省が実施した施策を踏まえ、具体的な例示とし (消費者)が設置 て記述している取組内容を現時点のものに改定

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