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消費者のための食品安全確保に資する基本的事項の改正を求める意見書
消費者のための食品安全確保に資する基本的事項の改正を求める意見書
2012年(平成24年)2月17日
日本弁護士連合会
第1 意見の趣旨
1 食品安全基本法の改正について検討することを 「食品安全基本法第21条第
1項に規定する基本的事項」の前文に盛り込むべきである。
2 リスク評価について次の点を基本的事項の「食品健康影響評価の実施(法第
11条関係)」に盛り込むべきである。
(1) 食品健康影響評価に当たっては,科学的知見に限界があることを認識し,
科学的に健康影響を明らかにできない場合は,予防原則に従った評価をする
ものとする。
(2) 食品健康影響評価に当たっては特定の人口集団(乳児,高齢者,障がいを
持つ人など,抵抗力の弱い集団)に対する配慮を重視するものとする。
(3) 食品安全委員会委員の構成について,リスク管理機関から研究費等の助成
を受けているなど利益相反関係にある者を除外し,また,消費者の意見を代
表する者を含めたものとする。
3 リスク管理について,次の点を基本的事項の「国民の食生活の状況等を考慮
し,食品健康影響評価の結果に基づいた施策の策定 (法第12条関係)」に盛り
込むべきである。
(1) 食品健康影響評価の結果に基づいた施策の実施に当たっても,特定の人口
集団(乳児,高齢者,障がいを持つ人など,抵抗力の弱い集団)に対する配
慮を重視することとする。
(2) 消費者たる国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下,牛
肉(内臓を除く)以外の生食用食肉(内臓含む)の規格基準,こんにゃく入りゼ
リーの規格基準を速やかに定めることとする。
(3) 食品に対する監視指導を強化するべく,都道府県の食品衛生監視員を増員
し,また,食品表示Gメンを食品衛生行政に活用すること,韓国における消
費者食品衛生監視員制度を参考にした制度の導入,消費者からの通報制度の
法制度化を速やかに図ることとする。
(4) 食品の安全確保のための規格基準が不十分な場合,あるいはない場合に,
消費者が,その制定?改正を求めたり,規格基準違反行為を放置している場
1
合,消費者がその是正措置を求めるなど,行政上の措置請求の制度を導入す
ること
4 リスクコミュニケーションについて,施策に対する消費者からの意見の反映
を実効的なものとするため,意見募集の期間や意見交換会等での消費者からの
意見陳述時間を十分取り,説明会への参加が多数となる場合は抽選制にするな
どの措置を取るものとすることを,基本的事項の 「情報及び意見の交換の促進
(法第13条関係)」に盛り込むべきである。
5 食品表示について,次の点を基本的事項の「表示制度の適切な運用の確保等
(法第18条関係)」に盛り込むべきである。
(1) 食品表示の一元的な規制を定めるに当たっては,消費者に食品の安全を求め
る権利,食品の選択の自由を求める権利,食品に関する情報について知る権利
があることを明記し,食品表示がこれらの権利に資する目的を有することを確
認する。
(2) 表示すべき食品表示の項目,内容は,食に関する消費者の権利を確保するた
めに必要かつ十分な内容とする。
6 食品中の放射性物質について,次の点を,基本的事項に盛り込むべきである。
(1) 「食品健康影響評価の実施(法第11条関係)」において,食品の放射性物
質の規格基準は,外部被ばく,内部被ばく双方の影響を年1mSv以下にする
ことを基本として策定し,適宜見直しを行うこととする。
(2) 「国民の食生活の状況等を考慮し,食品健康影響評価の結果に基づいた施策
の策定(法第12条関係)」において,食品の放射性物質の検査体制は,対象
地域で生産?採取された食品全種を流通前に検査すること,そのため,検査機
器等の拡充を国の責
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